最終更新:令和5年12月28日 本ページでは空家等対策の推進に関する特別措置法令及び空家等対策に関する参考情報、空家等施行状況調査結果等を掲載しています。 一般の方向け特設ページはこちら:空き家対策特設サイト「空き家の問題とは? 法改正について」 空き家の所有者の皆さん向けのページはこちら:政府広報オンライン「年々増え続ける空き家! 空き家にしないためのポイントは?」 『法律』 ■空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号) 令和5年12月13日、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)が施行されました。 改正法の関連情報ページはコチラ! 『省令』 ■空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成27年総務省・国土交通省令第1号) ■空家等対策の推進に関する特別措置法第七条第六項に規定する敷地特例適用要件に関する基準を定める省令
<1> 住宅整備の現状 1.世帯数、住宅戸数の推移 (1)世帯数及び住宅戸数の推移 (2)住宅ストックと世帯数の推移 (3)居住世帯のない住宅(空き家)を所有している世帯について (4)所有関係別住宅ストック数の推移 (5)所有関係・建築時期別居住世帯のある住宅数 (6)住宅ストックの姿(総計) (7)築年代別の住宅ストック総数 (8)住宅ストックとニーズのミスマッチ 2.住宅の規模 (1)所有関係別一住宅当たり延べ床面積の推移 (2)一住宅当たり延べ床面積の都道府県比較 3.住宅に対する国民の意識 (1)住まいの評価(全国) (2)住宅の各要素に対する評価(不満率)(全国) (3)住環境の各要素に対する評価(不満率)(全国) (4)最近5年間での居住状況の変化 (5)今後または将来の住み替え・改善の意向 (6)今後の居住形態及び住み替え方法 4.住宅及び住環境に不満を持つ世帯と住み替え
我が国の全住宅流通量(中古住宅及び新築住宅)に占める中古住宅の流通シェアは約13.5%(平成20年)であり、近年ではシェアは大きくなりつつあるものの、欧米諸国と比べると1/6程度であり、依然として低い水準にあります。 これまで行われてきた住宅投資額の累積と、住宅ストックの資産額を比較すると、米国では、住宅投資額に見合う資産額が蓄積しているのに対し、日本では、投資額の累積を約500兆円下回る額のストックしか積み上がっておりません。 少子高齢化が進行して住宅ストック数が世帯数を上回り、空き家の増加も生ずる中、「いいものを作って、きちんと手入れして、長く使う」社会に移行することが重要であり、政府としても、中古住宅流通・リフォーム市場の環境整備を進めていきます。 ○住生活基本計画(全国計画)(平成23年3月15日閣議決定) http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/h
地域の自治体や民間等の方々が、ロケ地を観光資源として地域活性化を図るロケツーリズムに携わる際の参考となるよう、ロケツーリズムに係る先進的な取組を事例集としてとりまとめ、観光庁ホームページにて公開しました。なお、当該事例集は、観光庁の呼びかけにより発足した、産学官のメンバーからなる「ロケツーリズム連絡会」で作成したものです。 ロケツーリズムを効率的・効果的に推進するために、「ロケ支援度の向上」、「ロケ地行楽度の向上」、「ロケ地との連携」、「観光客増加・リピーター確保」の4つの視点を中心に自治体・民間事業者等の取組をまとめました。 【(参考)ロケツーリズム連絡会とは】 1.連絡会の目的 ロケ地を観光に活用したロケツーリズムに関しては、「あまちゃん」の例を見ても分かるように、そのインパクトも大きいことから、その地域での持続的な観光振興の取り組みにつながる観光資源として有望である。 ここでロケツー
MICEとは、企業等の会議(Meeting)、企業等の行う報奨・研修旅行(Incentive Travel)、国際機関・団体、学会等が行う国際会議(Convention)、展示会・見本市、イベント(Exhibition/Event)の頭文字のことであり、多くの集客交流が見込まれるビジネスイベントなどの総称です。 目次 ○MICEの意義 ○国際MICE(例:国際会議)開催の意義 ○日本のMICEの開催状況 ○UIA・ICCAとJNTO統計の違い MICEとは、企業等の会議(Meeting)、企業等の行う報奨・研修旅行(Incentive Travel)、国際機関・団体、学会等が行う国際会議(Convention)、展示会・見本市、イベント(Exhibition/Event)の頭文字のことであり、多くの集客交流が見込まれるビジネスイベントなどの総称です。MICEは、企業・産業活動や研究・学会活
平成23年4月18日 マンションのストック総数は約562万戸(平成21年末現在)、約1,400万人が居住する、我が国における重要な居住形態となっており、その数は着実に増加しています。 マンションの良好な居住環境を確保し、資産価値の維持・向上を図るためには、計画的な修繕工事の実施が不可欠であり、そのためには、長期修繕計画に基づき、適正な修繕積立金の額の設定を行うことが重要です。 一般に、マンションの分譲段階では、分譲事業者が、長期修繕計画と修繕積立金の額を購入予定者に提示していますが、修繕積立金の当初月額が著しく低く設定される等の例もみられ、必要な修繕積立金が十分に積み立てられず、修繕工事費が不足するといった事例も生じています。 このため、今般、国土交通省において、新築マンションの購入予定者に対し、修繕積立金に関する基本的な知識や修繕積立金の額の目安を示し、分譲事業者から提示された修繕積立金
・高潮による浸水は、台風の勢力、潮位条件、海岸保全施設の整備状況等により異なることから、本想定では目的に応じて6つのシナリオを設定。(別紙1参照) ・地球温暖化による長期的な気候変動を考慮したシナリオも設定。 ・伊勢湾台風級の台風に対しては、既存の海岸保全施設が機能すれば大規模な浸水は概ね防止できることを確認。この状態を維持するため、耐震対策及び老朽化対策等の推進が重要。 ・地球温暖化に伴う将来の海面上昇や超巨大台風の来襲に加えて、海岸保全施設の機能障害という悪条件が重なった場合は、大規模な浸水が発生する可能性があり、長期的視点に立って対策を講じていくことが必要。 ・海岸保全施設の外側の埋立地においては浸水が発生する可能性があり、被害の軽減に向けた対策を講じていくことが必要。
平成20年9月1日 単独で購入すると購入価格も維持費も比較的高価となるリゾート地域等の居住施設の住戸について、1年のうちの特定の期間に毎年利用することができる権利(例:501号室を毎年1月の第1週に利用することができる権利)を販売する「タイムシェア方式」の住宅供給については、本年5月にタイムシェア型住宅供給研究会を設置し、計4回の研究会の開催等を通じて、その供給促進の意義や我が国において消費者が安心して取得できる環境整備のあり方等につき議論を進めてまいりましたが、今般、本研究会の報告書がとりまとめられました。 本研究会の報告書の概要版及び全体版は別紙のとおりです。本研究会又は報告書に係るお問い合わせは、以下までお願い致します。
世界の潮流は古い建築物の保存へ ゾーニング不在の日本の都市 まちづくりに求められるルール これからの国づくりの在り方――「掃除の時代」がやってきた 観光ビジネスの成功が地方を救う――美的景観は経済のもと まちに「新しさ」が足りない 東京の再生は規制緩和から始まる 首都移転機能よりも東京の再生を アレックス・カー氏 東洋文化研究者、株式会社庵 会長 1952年アメリカ生まれ。日本には1964年に初来日。エール、オックスフォード両大学で日本学と中国学を専攻。1973年に徳島県の祖谷(いや)で購入した民家の茅葺き屋根の葺き替えを完成させるなど田舎の再生活動に取り組む。1977年から京都府亀岡市に在住し、京都を始め日本各地で文化講演、執筆活動などを続けている。1984年から1993年まで、アメリカの不動産開発会社トラメル・クロー社の日本代表。2003年株式会社庵を設立、京町家ステイと日本の伝統文化
○ マ ン シ ョ ン 管 理 に つ い て ●中高層共同住宅標準管理規約及び同コメント (最終改正 平成16年1月) ■標準管理規約の改正について ・ 標準管理規約及び同コメント(単棟型) ・ 標準管理規約及び同コメント(団地型) ・ 標準管理規約及び同コメント(複合用途型) ・ 標準管理規約新旧対照表(単棟型) ・ 標準管理規約新旧対照表(団地型) ・ 標準管理規約新旧対照表(複合用途型) ●長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント (平成 20 年6月策定) ■長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント (全文) ・ 長期修繕計画標準様式 ・ 長期修繕計画作成ガイドライン ・ 長期修繕計画作成ガイドラインコメント ・ 長期修繕計画標準様式(記載例) ● マンション管理標準指針 (平成17年 12月策定) ●平成20年度マ
- 1 - 中心市街地再生のためのまちづくりのあり方について アドバイザリー会議報告書の概要 ○ まちづくり三法(中心市街地活性化法、改正都市計画法、大店立地 ) 、 、 法 が 制定されて今年で7年になるが 各種の取組にもかかわらず 中心市街地の衰退は深刻化しており、その再生は喫緊の政策課題。 ○ この問題に関し、国土交通省は、有識者等からなるアドバイザリー 会議(座長:金本良嗣東京大学教授)を設置、中心市街地衰退の構造 的要因分析と既存施策の評価を中心に調査分析を行った。 第Ⅰ部 中心市街地の現状分析 1 中心市街地問題をどう見るか (1)中心市街地で何が起きているか ●都市の人口規模に関わらず、中心部の居住人口、事業所数は減少の一途。 ●中心商業地の機能も一貫して低下。 都市人口規模別の中心部の事業所数の推移 (平均) 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000
地区内に歩道や歩車共存道路を整備することで安全に移動できる空間を確保し、人や自転車を優先したみちづくりを進める。また、コミュニティ道路の整備により道路の景観性の向上を図る。 取組実施組織・団体 愛媛県、松山市、えひめNPOサポートセンター 社会実験の有無 導入予定なし 取り組み地域の課題 三津浜地区は、国道・県道などの主要な道路が集中しているほか、戦災を受けていない市街地は住宅や商店などの建物が密集しており、これまで計画的な道路空間整備が進んでいない地区となっている。 そのため、狭い道路に人・自転車・車が錯綜しており、歩行者・自転車を優先した安全な交通環境の整備が必要な地区となっている。 取り組み内容 クランク等を用いたコミュニティ道路の整備、歩道の段差、傾斜、勾配の改善 コミュニティ道路の整備により道路の景観性の向上を図る。 実施体制と活動内容 地元の代表者、公共交通事業者、学識経験者、
.趣旨 都市、農山漁村等における良好な景観の形成を図るため、良好な景観の形成に関する基本理念及び国等の責務を定めるとともに、景観計画の策定、景観計画区域、景観地区等における良好な景観の形成のための規制、景観整備機構による支援等所要の措置を講ずる我が国で初めての景観についての総合的な法律である。 .概要 景観計画制度の創設 景観計画の策定 景観行政団体(都道府県、指定都市等又は都道府県知事と協議して景観行政をつかさどる市町村をいう。)が策定するものとする。また、住民等は景観計画の提案をすることができることとする。 景観計画区域における行為の規制 景観計画区域内の建築物等の建築等に関して届出・勧告による規制を行うとともに、景観行政団体の長は、必要な場合に建築物等の形態又は色彩その他の意匠(形態意匠)に関する変更命令を出すことができることとする。 景観重要建造物 景観計画区域内の景観上重要な建造
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