【援助】 関係機関への紹介、法律上の助言等を行います。 【調整】 当事者間の関係調整を行います。 【説示・勧告】 人権侵害を行った者に対して改善を求めます。 【要請】 実効的対応ができる者に対し、必要な措置をとるよう求めます。 【通告】 関係行政機関に情報提供し、措置の発動を求めます。 【告発】 刑事訴訟法の規定により、告発を行います。 【啓発】 事件の関係者や地域に対し、人権尊重に対する理解を深めるための働きかけを行います。 (5) 処理結果通知・アフターケア 救済手続終了後は、被害者に処理結果を通知し、必要に応じ、関係行政機関と連携し、関係者と連携をとるなどして、被害者のためのアフターケアを行うなどします。 法務省の人権擁護機関は、「人権侵犯事件調査処理規程」(法務省訓令)に基づいて、人権侵犯事件の調査処理を行っています。以下は、当機関の関与により被害の救済に至った事例です。その他「人