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2006年12月1日のブックマーク (5件)

  • 著作権の保護期間延長について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    あえて言うまでもないですが、著作権という権利には一定の保護期間があります。日の場合ですと著作者の死後50年間(法人著作物の場合は公表の時から50年、映画の場合は公表の時から70年)です(他にもいろいろと例外規定がありますが、あまりに細かいので省略)。保護期間が過ぎると原則的にその著作物は著作権フリー、いわゆるパブリック・ドメインの状態になって誰でも自由に使えるようになります。 このように一定の保護期間を定めるというやり方も、何回か書いている「保護と利用のバランス」のひとつです。永遠に著作権を認めたのでは利用を阻害してしまうので期間を区切ったということです。特許法等も同じ考え方です(特許権の保護期間は原則出願日から20年)で、問題はこの50年という期間がバランス点として妥当なのかということです。 アメリカでは、1998年に著作権の保護期間が50年から70年に延長されました(ミッキーマウスに

    著作権の保護期間延長について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 著作権保護期間の延長について賛成派と反対派が議論、JASRACシンポジウム

    社団法人日音楽著作権協会(JASRAC)は28日、「知的財産権の質と今日における課題」をテーマにしたイベント「JASRACシンポジウム2006」を開催した。第1部の講演に続いて行なわれたパネルディスカッションでは、著作権保護期間の延長に関する問題や、著作物を円滑に利用するための仕組みなどについて議論が交わされた。 ● 著作権保護期間の延長をめぐって三田氏と津田氏が論戦 今回のパネルディスカッションには、著作権保護期間の延長を求めている「著作権問題を考える創作者団体協議会」の議長を務める三田誠広氏と、保護期間の延長については十分な議論を尽くすべきであるとする「著作権保護期間の延長問題を考える国民会議」の発起人の1人である津田大介氏が参加。パネルディスカッションでも延長問題が話題の中心となった。 三田氏は、現行では著作者の死後50年となっている保護期間を70年への延長を求める立場から意見を

    inflorescencia
    inflorescencia 2006/12/01
    「三田氏は、「国際標準ということを言い過ぎたかも知れないが、外国に合わせる必要はない。隣接権については日本が世界に率先して長くするということでいいと思う」」
  • パロディサイト訴訟に決着――守られた言論の自由

    電子フロンティア財団(EFF)は11月28日、子ども向け人気テレビ番組「Barney & Friends」のキャラクターを使ったパロディサイトの言論の自由に関する訴訟で、同サイトの存続が認められたことを明らかにした。 同番組の商標権などを持つLyons Partnershipは、このパロディサイトを運営するスチュアート・フランケル氏に対し、著作権および商標権侵害だとして繰り返し文書を送りつけた。EFFは、フランケル氏のサイトはフェアユースに該当するもので、米国憲法修正第1条(言論の自由)および公正使用権で守られていると主張、8月に同社を提訴した。 Lyonsはフランケル氏に対するコンテンツ削除要求を取りやめ、同氏の訴訟費用などを支払うことで和解した。 関連記事 「パロディサイトは言論の自由」とEFFが訴訟 EFFは、人気テレビ番組のキャラクターを使ったパロディサイトは「著作権や商標権を侵害

    パロディサイト訴訟に決着――守られた言論の自由
    inflorescencia
    inflorescencia 2006/12/01
    「Lyonsはフランケル氏に対するコンテンツ削除要求を取りやめ、同氏の訴訟費用などを支払うことで和解」
  • 知財戦略本部のコンテンツ調査会、著作権法や放送法の整備などを検討

    Windows SQL Server 2005サポート終了の4月12日が迫る、報告済み脆弱性の深刻度も高く、早急な移行を

    inflorescencia
    inflorescencia 2006/12/01
    「一定の条件の下で権利者の差止請求権を制限するなど、利用者の責任を軽減する制度の導入についても検討を求めている。」
  • 「著作権法改正案で何が変わる?」文化庁吉田氏が著作権の課題を語る

    音楽著作権協会(JASRAC)は28日、著作権の将来像を模索することを目的としたイベント「JASRACシンポジウム」を開催した。基調講演では、文化庁長官官房の吉田大輔審議官が登壇し、臨時国会に提出中の著作権法改正案の骨子を説明した。 吉田氏によれば、著作権法改正案は大きく分けて、1)IPマルチキャスト放送による放送の同時再送信、2)権利制限に関する規定の見直し・追加、3)権利保護の実効性の強化――という3つの内容を見直すものであるという。 まず、1)IPマルチキャスト放送による放送の同時再送信では、IPマルチキャスト放送で放送事業者の番組を同時再送信するために、実演家とレコード製作者の送信可能化権を制限する。現行の著作権法では、実演家とレコード製作者に許諾権である送信可能化権が与えられているため、例えば、IPマルチキャスト放送事業者が実演やレコードの内容を同時再送信する場合、事前に実演

    inflorescencia
    inflorescencia 2006/12/01
    「著作権分科会では、自主放送を行なうIPマルチキャスト放送事業者に、著作隣接権を付与するかどうかが議論された。著作隣接権が付与されれば、レコード会社や実演家などの事前許諾を得ずに独自コンテンツを配信」