あえて言うまでもないですが、著作権という権利には一定の保護期間があります。日本の場合ですと著作者の死後50年間(法人著作物の場合は公表の時から50年、映画の場合は公表の時から70年)です(他にもいろいろと例外規定がありますが、あまりに細かいので省略)。保護期間が過ぎると原則的にその著作物は著作権フリー、いわゆるパブリック・ドメインの状態になって誰でも自由に使えるようになります。 このように一定の保護期間を定めるというやり方も、何回か書いている「保護と利用のバランス」のひとつです。永遠に著作権を認めたのでは利用を阻害してしまうので期間を区切ったということです。特許法等も同じ考え方です(特許権の保護期間は原則出願日から20年)で、問題はこの50年という期間がバランス点として妥当なのかということです。 アメリカでは、1998年に著作権の保護期間が50年から70年に延長されました(ミッキーマウスに