「通信事業を本気でやるんですかね」――。2019年10月に"第4のキャリア"として携帯電話事業に参入する楽天に対して、ソフトバンクの宮内謙社長は楽天の取り組みに対して心配顔でこう疑…続き ソフトバンク宮内社長「非通信の新事業、数千億円に」 [有料会員限定] iPhoneユーザーに選択迫る 総務省の「完全分離」案 [有料会員限定]
某宗教団体の名誉会長の写真(複製の上一部切除したもの)をホームページに掲載した行為が某宗教団体の複製権侵害、公衆送信権侵害、同一性保持権侵害にあたるとして争われた事件の地裁判決が出された。 東京地判平成19年4月12日(H18(ワ)第15024号)*1。 当事者が当事者だけに、法律論とは違うところで話題になりそうな事件であるが、著作権法をめぐる重要論点に新たな一事例を加える、という意味でも興味深い事件といえる。 以下では、本件における主要な争点、特に「引用」要件充足性をめぐる判旨の是非について、最近の裁判例と見比べながら見ていくことにしたい。 本件写真の著作物性 本件で問題になった写真は、 「聖教新聞社が発行する機関誌「聖教グラフ」平成2年7月11日号に掲載された」 もので、 「縦長のカラー写真で、ほぼ中央に身体を左斜め前に向け、顔のみを正面に向けた姿勢で、スーツの上に、黒色及び紫色の地に
この増加の原因としては、1つには自己表現の形態として定着していること、もう1つは携帯電話自体がミュージックプレーヤーとしての機能が充実してきたことによる。後者に関しては、フルトラックのダウンロードを促進しているようだ。 この状況は、特にアジア太平洋地域で強くみられ、現時点では北アメリカの2倍の約41%のシェアを占める。2010年までにはこのシェアを落とすことも予測されているが、それでも最大の消費地域のままであると予測されている。また、二番手としては西ヨーロッパ地域があり、こちらは2010年には91億ドルの売上が予測される。また、北米は71億ドル。 また、上記の表に見られるとおり、着メロの売上は2007年をピークに減少を続ける。これはこの市場の停滞を示すのではなく、着うたや呼出音への移行によるものであり、市場は依然成長を続けることが予測されている。現在でも、この着うたは「ドル箱」であり、北米
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