米司法省は1998年以来、性的に露骨な内容を持つウェブサイトを対象としポルノを規制する連邦法について、これを合憲と認めるよう裁判所に働きかけてきた。 だが、もうそれも終わりだ。米連邦最高裁判所は米国時間1月21日、児童オンライン保護法(Child Online Protection Act:COPA)を擁護する司法省の最後の訴えを退けた。つまり、同法は施行されないということだ。 COPAは、オンラインポルノへの不安が高まった1990年代後半、裁判所に骨抜きにされた以前のネット検閲法に取って代わるものとして、より対象を狭めたかたちで制定された。COPAでは、「未成年者に有害なコンテンツ」を掲載する商用ウェブサイトの運営者は最長6カ月の懲役ないし最高5万ドルの罰金、あるいはその両方に科されると定めている。 アメリカ自由人権協会(ACLU)は、COPAは対象範囲が広くあいまいで、既存のパブリッシ
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