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契約に関するinoueyuworksのブックマーク (9)

  • 瑕疵担保責任はどう変わった?契約不適合責任に基づく請求に帰責事由が必要な場合とは? - BUSINESS LAWYERS

    記事の凡例は以下のとおりです。 改正民法:民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)に基づく改正後の民法 改正前民法:上記改正前の民法 契約不適合責任とは何か 契約不適合責任とは? 契約不適合責任とは、「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき」(改正民法562条1項)に売主が買主に対して負う責任をいいます。たとえば、商品が不良品であった場合に売主が買主に対して負う責任などがこれにあたります。 法的性質に関する見解の整理 改正前民法における瑕疵担保責任の法的性質については、法定責任説と契約(債務不履行)責任説の見解の対立がありました。 法定責任説 特定物売買の場合には売主は目的物をそのまま引き渡せば債務の履行としては足りるところ、民法上の瑕疵担保責任は債務不履行責任とは別に法が特に定めた責任であると考える見解。 契約(債務不履行)責任説

    瑕疵担保責任はどう変わった?契約不適合責任に基づく請求に帰責事由が必要な場合とは? - BUSINESS LAWYERS
    inoueyuworks
    inoueyuworks 2020/06/06
    瑕疵担保責任 -> 「契約が完了していない」という取り扱い
  • 「署名」と「記名」、「捺印」と「押印」はどう違う?法的効力にも関わる知っておきたいこと! | Bizer

    で契約書などの取り扱いをするときに、「署名」「記名」「捺印」「押印」などの呼び名が組み合わされて用いられていますが、それぞれ意味をきちんと理解していますか? 使い方によって法的な効力なども変わってきます。今回はそれぞれの言葉の意味をおさらいましょう。 (1)署名 自己同一性を証明するために、人が自筆で氏名を手書きすること(自署)を表します。 署名による筆跡・筆圧などは署名人により異なるため、署名の真贋を問われる問題が発生したときは筆跡鑑定をすることで、たとえ署名人が存命していなくても、第三者により署名と署名した人との真正を推定することができると、民事訴訟法第229条、筆跡等の対照による証明 に規定されています。 (筆跡等の対照による証明) 
第二百二十九条  文書の成立の真否は、筆跡又は印影の対照によっても、証明することができる。 
(以下、省略) これによれば、法人の代表者が「署

    「署名」と「記名」、「捺印」と「押印」はどう違う?法的効力にも関わる知っておきたいこと! | Bizer
    inoueyuworks
    inoueyuworks 2020/05/25
    捺印 == 署名捺印, 押印 == 記名押印; 署名 == 手書き, 記名 == 名前が書いてある; 記名押印から、法的証拠能力がある (民法・商法); 署名捺印 > 署名 > 記名押印 >>> 記名(証拠能力なし)
  • IPA の アジャイル開発版「情報システム・モデル取引・契約書」|木下史彦

    IPA から アジャイル開発版「情報システム・モデル取引・契約書」が公開された。 【プレス発表】 DX推進に向け、アジャイル開発版の「情報システム・モデル取引・契約書」を公開 https://www.ipa.go.jp/about/press/20200331.html 【成果物公開ページ】 https://www.ipa.go.jp/ikc/reports/20200331_1.html 私はこの1年間、IPA の「社会実装推進委員会 モデル取引・契約書見直し検討部会 DX対応モデル契約見直し検討WG」の委員としてこのモデル契約書の策定に関わってきた。 モデル契約策定にあたって、私が特に実現できてよかったと思うことを書いていきたい。 準委任契約を前提とすることができた2012年にIPAから出された「非ウォーターフォール型開発に適したモデル契約書」(当時、IPAではアジャイルと言わずに非ウ

    IPA の アジャイル開発版「情報システム・モデル取引・契約書」|木下史彦
  • 史上初めてAI開発契約の効力が争われた(模擬)裁判で裁判官を務めた話|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    ■ はじめに ユーザーが保有しているデータをAIベンダに提供し、AIベンダの技術力・ノウハウを利用して学習済みモデルを生成してユーザに納品するというAI開発は現在盛んに行われています。 当事務所でもAI開発案件を多数法務サポートしておりますが、私の知る限り、AI開発のトラブルが裁判まで発展したケースはありませんでした。 今回は、おそらく史上初めてAI開発契約の効力が争われた裁判をご紹介したいと思います。 といっても、2019年10月28日に東京弁護士会主催で行われたAIシンポジウムの企画の一環として行われた模擬裁判のお話です。 もちろん、弁護士会が主催する以上、模擬裁判と言ってもお遊びではありません。 裁判長役には知財の世界では知らない者のいない超ビッグネーム三村量一先生を迎え、テーマは、「AI開発契約であるにもかかわらず、従前のシステム開発の契約書を利用して契約を締結した場合、どのような

    史上初めてAI開発契約の効力が争われた(模擬)裁判で裁判官を務めた話|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
  • データ移行に関するベンダの責任 東京地判平28.11.30(平25ワ9026) - IT・システム判例メモ

    データ移行の不整合の責任の所在等が争われた事例(そのほかにも多数の争点あり)。 事案の概要 ユーザX(建築現場の足場等の資材リース業)は,現行システム(件旧システム)を運用していたが,リース物件が滅失した場合等においてデータの管理が適切に処理できず,データ不整合が生じていた。Xは,これを解消するためのシステムの開発を希望していた。 平成23年6月23日に,XY間で,件新システムの開発業務,件新システムへのデータ移行業務棟を対象とする件請負契約(報酬額2310万円)が締結された。請負報酬は,714万円の残額を除いて支払われた。また,XY間では,ソフトウェア,ハードウェアの件売買契約を締結し,物件の引き渡しとともに,代金全額(367万5000円)が支払われた。 当初予定されいてた番稼働時期の平成24年4月を過ぎても,前記のデータ不整合が多数存在したため,件新システムは正常に稼働し

    データ移行に関するベンダの責任 東京地判平28.11.30(平25ワ9026) - IT・システム判例メモ
  • 多段階契約と履行不能(野村vs日本IBM) 東京地判平31.3.20平25ワ31378 - IT・システム判例メモ

    著名な野村證券・野村HDと,日IBMとの間のシステム開発紛争。 件の特徴としては,大規模開発における履行不能の成否,多段階契約の意義,責任限定条項の解釈など,この種の紛争における典型論点について詳細に述べられており,実務上の参考になると思われたため,いつものエントリよりも詳細に紹介する。 事案の概要 (判決文は,約14万字,A4で100頁以上に及ぶため,ごく簡単に紹介する。) 野村HDとその子会社である野村證券(まとめてXという。)が,ラップ口座システムの刷新を検討するにあたって,日IBM(Y)は,WealthManager Software (WM)のカスタマイズを提案した。WMは当時日国内での導入実績はなかった。XはYに対し,開発(件開発業務)を委託し,平成22年11月15日から件開発業務が開始された,当時は平成25年1月の稼働が計画されていた。しかし,Xは,平成24年11

    多段階契約と履行不能(野村vs日本IBM) 東京地判平31.3.20平25ワ31378 - IT・システム判例メモ
  • その契約、請負ですか?準委任ですか?

    IT開発においてよく紛争の元になることに、果たしてこの契約は請負なのか準委任契約なのかということが挙げられます。発注者が受注者に対して「とにかく、この納期と費用で頼んだモノを作ってきてほしい。誰が、どのような作業をするかは関係ない」と依頼する"請負契約"。一方で、「来、我々が行うべき作業を代わりにやってほしい。そのためには、それなりに能力のある人に○○時間働いてほしい。」と依頼する"準委任契約"。同じようにITを開発する作業でも、請負契約であれば成果物として開発したソフトウェア等を納品しその瑕疵担保責任も負うとか、準委任の場合は、ソフトウェアを成果物にしない代わりに、しかるべき人間がきちんと作業を行った証跡(作業記録等)を提示するといった違いがあります。 しかし実際の開発では、この二つの区別は非常に曖昧で、そもそも契約書にも「この契約は請負です」などとは明言されていないケースが多いのでは

    その契約、請負ですか?準委任ですか?
  • 受託開発とGPL

    GPLに対する代表的な誤解・・・というかむしろ謎のひとつに、受託開発(SI)におけるライセンスの扱いがある。この点が明確になっていないため、受託開発において無意味にGPLを回避しようとしたり、GPLに対するFUDを流布することに対する原因になっていたりするように思う。フリーソフトウェアおよびオープンソースソフトウェアを愛する者として、そのような状況は断じて見過ごすことができない!!というわけで、今日はGPLを受託開発(SI)において用いる場合の注意事項を説明しよう。 GPLの使いどころ受託開発においてGPL(とその仲間たち=LGPL、AGPL)が登場するのは、第三者、つまり発注側でも受託側でもない者が作成したGPLのソフトウェアを利用する場合である。例えばGPLが適用されたライブラリなどだ。周知の通り、GPLのソフトウェアをリンクしたソフトウェアを再配布する場合は、そのソフトウェア全体に対

    受託開発とGPL
  • クラウドサイン|Web完結・印紙税0円の電子契約サービス

    ※1:株式会社富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場2023年版」(電子契約ツール、2022年度実績) ※2:株式会社マクロミル(委託調査)、電子契約サービスを利用している20~59歳の男女1,034名を対象にインターネット調査を実施(調査期間:2024年1月26日~1月28日) ※3:全国の自治体が公開している公募・入札・プロポーザル情報から有償契約後導入が決定している自治体数を自社調査で比較。2024年2月29日時点調べ。

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