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瑕疵担保責任はどう変わった?契約不適合責任に基づく請求に帰責事由が必要な場合とは? - BUSINESS LAWYERS
※本記事の凡例は以下のとおりです。 改正民法:民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)に基づ... ※本記事の凡例は以下のとおりです。 改正民法:民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)に基づく改正後の民法 改正前民法:上記改正前の民法 契約不適合責任とは何か 契約不適合責任とは? 契約不適合責任とは、「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき」(改正民法562条1項)に売主が買主に対して負う責任をいいます。たとえば、商品が不良品であった場合に売主が買主に対して負う責任などがこれにあたります。 法的性質に関する見解の整理 改正前民法における瑕疵担保責任の法的性質については、法定責任説と契約(債務不履行)責任説の見解の対立がありました。 法定責任説 特定物売買の場合には売主は目的物をそのまま引き渡せば債務の履行としては足りるところ、民法上の瑕疵担保責任は債務不履行責任とは別に法が特に定めた責任であると考える見解。 契約(債務不履行)責任説
2020/08/25 リンク