秋の臨時国会で、「第三者から卵子や精子の提供を受けた生殖補助医療で生まれた子どもの親子関係を明確にする民法の特例法」が成立した。この件について、障害当事者の立場を踏まえた意見を述べたい。 れいわ新選組は法案段階で、法案に盛り込まれなかった多様な論点についてきちんと議論をつくすべきであり、現段階では拙速であるという判断から、反対した。 具体的には、同法第3条(基本理念)の第4項「生殖補助医療により生まれる子については、心身ともに健やかに生まれ……」という部分を強く問題視している。 なぜか。この条文は、命に優劣をつけ、選別する優生思想を引き起こしかねないという懸念があるからだ。 条文は一見すると、子どもの健康をはかるものに読めるだろう。しかし、障害のある当事者たちは、そう受け止めてはいない。現在行われている出生前診断により、障害や病気が判明すると中絶を選ぶ人が多い社会の現状を踏まえると、この条
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