京都府城陽市で平成18年11月、自殺願望の男(44)=受刑中=が自殺しようと軽乗用車を強奪し、別の乗用車に正面衝突させて男女2人を死傷させた事件で、亡くなった女性の遺族が、男と男の兄を相手取り計約4千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が6日、京都地裁であった。梶山太郎裁判官は賠償の義務を認め、男に請求金額の支払いを命じた。 原告側は、男が事件の直前に兄の自宅で自殺を図ったことから「(兄は)他害行為を予見できていたにもかかわらず、警察に通報するなどの注意義務を怠った」と主張。しかし、梶山裁判官は「(男が)他者に危害を加えると予見するのは困難だった」と兄への賠償請求は退けた。 判決によると、男は18年11月、同市の路上で、停車中の軽乗用車に乗り込み車内にいた女性=当時(33)=を脅迫して助手席に追いやり、車を強奪。そのまま運転して、対向の乗用車と衝突させ、女性を殺害した。 男は京都地裁で19年1