前回は、2008年の特定電子メール送信適正化法(特電法)と特定商取引法(特商法)の改正により、広告宣伝メールの規制が強化されたことについて説明しました。どちらの改正においても、送信先の事前の承諾を得ていなければ送信できないとする「オプトイン規制」が導入され、広告宣伝メールの送信に関するハードルは相当高くなりました。 ですが、規制を強化するばかりでは、健全な経済活動を行っている広告主や送信事業者に対して、その活動の範囲を狭めることになりかねません。こうしたことを考慮し、改正法では、オプトイン規制の例外や、事前承諾の保存義務が負担になりすぎないようにするための規定を定めています。 今回は、「メルマガ送信に注意! 法改正で"事前承諾のない広告宣伝メール"は違法」の後編として、オプトイン規制の例外などについて説明します。 また、メールの送信に関しては個人情報を扱うため、個人情報保護法との関係や、特