本ページでは、青色申告の承認を受けるための手続き、流れ、メリット(税務上の優遇措置)についてご紹介します。 青色申告承認申請書を提出 個人事業主になったら、「個人事業の開廃業等届出書」とあわせて「所得税の青色申告承認申請書」を提出しましょう。青色申告承認申請書を提出すれば、税務上の優遇措置を受けられます。 ただし、青色申告するには、複式簿記による帳簿を作成することが条件となっています。提出する場合は、「青色申告書による申告」をしようとする年の3月15日まで、もしくは、その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合には、その事業開始等の日から2ヶ月以内に提出する必要があります。 申請書の提出対象者は? 青色申告の対象者(青色申告承認申請書を提出できる人)は、「事業所得」、「不動産所得」、「山林所得」を得るような事業・業務をする人となります(非居住者の場合は、国内業務のみ対象)。 青色申告の