都庁爆弾事件で爆薬の原料を教団アジトに運んだとして起訴されていたオウム真理教元信者の菊地直子被告に対する東京地裁(杉山愼治裁判長、江見健一裁判官、戸塚絢子裁判官)の判決は、懲役5年(未決勾留日数中400日算入)の実刑となった。検察側の求刑は爆発物取締罰則違反(以下、爆取)と殺人未遂罪のいずれも幇助罪で懲役7年だった。一方、弁護側は使用目的を知らなかったとして、無罪を主張。それに対して、判決は爆取は成立しないとしたものの、「関与は消極的ではない」として、殺人未遂での責任を厳しく認定した。 爆取は認定せず法廷での菊地被告(コピー及び無断転載絶対厳禁)被害者は片手の指を全部失うなどの重い後遺障害を負ったことを考えれば当然、と考える人もいるかもしれない。実際、材料がなければ、事件は起こせなかったわけであり、彼女はその結果に対して道義的責任を負う。事件とは真摯に向き合わなければならない。 ただ、事前