インターネット利用やFAX、電話による受付など、取引相手と対面しないで古物の買い受け等を行う(非対面取引)場合、相手が申し立てた住所、氏名等が真正なものであるか、「なりすまし」ではないか、を確認する必要があり、そのための措置が 古物営業法第15条第1項第3号、古物営業法規則第15条第3項第1号から第6号、第8号から第10号 で規定されています。 またこれを怠ると違反となり、処罰されることがありますし、盗品の処分先として利用された場合は、皆さん自身も損害を被ることがあります。 【罰則】 法第33条第1号、第36条 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金・併科 免許証等のコピーを送ってもらうだけでは違反です。 1万円未満であっても、18歳未満からの買取りでないことを確認する必要があります。 法人相手の取引であっても、法人の取引担当者の住所、氏名、年齢、職業を確認しなければなりません。