「正当な理由とは何なのか、誰も教えてくれない」 十徳ナイフをかばんに入れて持ち歩いたとして軽犯罪法違反の罪に問われた大阪の鮮魚店の店主に、大阪高等裁判所は1審に続いて有罪判決を言い渡した。 軽犯罪法では、「正当な理由」なく刃物などを携帯することを規制している。 裁判の争点は十徳ナイフの所持が「正当な理由」にあたるかどうかだが、無罪が言い渡されたケースもあり、司法判断がわかれている。 (大阪放送局記者 奥村凌)
マガジン9 憲法と社会問題を考えるオピニオンウェブマガジン。 |「マガジン9」トップページへ|「法浪記」:バックナンバーへ| 2013-07-03up 小石勝朗「法浪記」 とかく、「難しい、とっつきにくい」と思われている「法」。だから専門家に任せておけばいいと思われている「法」。しかし私たちの生活や社会のルールを決めているのもまた「法」なのです。全てを網羅することはとてもできませんが、私たちの生活や社会問題に関わっている重大な「法」について、わかりやすく解説してもらうコーナーです。今あるものだけなく、これから作られようしている「法」、改正・改悪されようとしている「法」、そして改正の必要があるのに、ちっとも変わらない「法」について、連載していきます。「法」がもっと身近になれば、いろんなことが見えてくる! 痴漢冤罪で、これほど多くの支援者を集めるケースは珍しいのではないか。2011年暮れ、東京
痴漢を疑われた人が逃走し、ビルから転落して死亡したという事故が起きてしまった。 www3.nhk.or.jp 痴漢を疑われた場合にどのような対応をすればよいかについては、弁護士の間でも意見が分かれていた。この機会に私の意見を述べておこう。 まず、駅事務室などに同行を求められても絶対に行ってはいけない。 あなたが痴漢の疑いをかけられた。駅事務室に同行を求められそれに応じた。任意で同行しただけであり身柄拘束などされていなかった。としよう。 でも後に警察に引き渡されたら、「まず私人*1が現行犯逮捕し、被疑者を警察に引き渡した」ことにされ、適法な逮捕の体裁を整えられてしまう。*2 だから行ってはいけない。 ではどうすべきか。 自らの身分を告げる等して平穏に立ち去ることができればベスト。 この点は弁護士間にもおそらく異論がないだろう。*3 しかし、実際には、被害申告者や駅員の側も平穏に立ち去らせてく
法廷で「スマホ見せて」で発覚 スナックを経営する中国人女性(57)を殴ったとして暴行罪に問われた中国人の元女性従業員(52)に、東京地裁(三上孝浩裁判官)が昨年10月、無罪判決(求刑・罰金15万円)を言い渡していたことが分かった。法廷で経営者の無料通信アプリ「LINE(ライン)」を検証した結果、客も巻き込んで事件をでっち上げていた可能性が浮上し、暴行を認める証拠がないと判断した。東京地検は控訴せず無罪が確定した。 判決などによると、元従業員は2014年9月、未払い給与の支払いを巡って経営者と口論となり店を辞めた。約2カ月後、辞める際に店外で経営者を殴るなどした容疑で警視庁に逮捕された。元従業員は否認したが、別の中国人従業員と客が逮捕容疑に沿った目撃証言をしたため起訴され、約20日間勾留されたという。
10代女性への強姦(ごうかん)罪などで服役中に被害証言はうそと判明し、裁判のやり直しになった大阪府内の男性(72)が冤罪(えんざい)を見逃した責任は警察と検察、裁判所にあるとして、国と府に賠償を求める訴えを近く大阪地裁に起こす。逮捕から7年、男性は16日の再審判決でようやく無罪になる見通しだ。しかし、刑事司法のどこにどんな誤りがあったのかを正さなければ、この事件は終われないと思い定める。 男性は2004年と08年、当時10代の女性に自宅で性的暴行を加えたとする強制わいせつ1件と強姦2件の罪に問われた。09年の大阪地裁判決で「醜悪極まりなく、齢(よわい)六十を超えた者の振る舞いとも思えぬ所業」とされ、懲役12年に。最高裁が11年に上告を退けて確定し、服役した。 だが昨年9月、弁護人が女性から「被害はうそ」と告白を受けて再審請求。大阪地検は当時の診療記録に「性的被害の痕跡はない」と書かれていた
盗撮行為を厳しく取り締まるため、カメラを下着などに向けて差し出す行為自体を禁止。現行の条例では対応できないソーシャルネットワークサービス(SNS)などによる嫌がらせも規制対象とする。来年3月の県議会定例会での可決を目指す。 同条例は1999年の施行で、ピンクビラの配布を禁止するために2006年に一部改正された。ただ、IT技術の発達などで悪質・巧妙化する最近の犯罪には対処が難しくなっていたため、2度目の改正に踏み切ることになった。 見直されるのは、〈1〉盗撮行為の取締対象を拡大〈2〉電子メールの連続送信など、多様化する嫌がらせ行為を禁止〈3〉罰則の強化――の3点。 現行の条例では盗撮画像の確認をしなければ取り締まることができない。このため改正では、カメラを衣服で覆われた下着などに向けて差し出す行為自体を禁止とする。背景には、スマートフォン(高機能携帯電話)のシャッター音を消せるアプリを使った
by Todd イギリスでは児童ポルノ写真を所持しているだけではなくウェブサイトを閲覧しただけでも罪に問われるのですが、男性が孫の写真を所持しているだけで逮捕されることもあるようです。弁護士の妻であるbarristerswifeさんはイギリスの司法に関する記事を投稿しているのですが、孫が水浴びしている写真を持っていた男性Aさんの身に何が起こり、どのように逮捕され、どんな結果を迎えたのかという流れを自身のブログ内に書いています。なお、以下のストーリーは実際に起こった出来事ですが、当人のプライバシーを保護するため、一部変更を加えているとのとこと。 Exhibit A – the “child pornographer” | a barrister's wife http://abarristerswife.wordpress.com/2013/05/05/exhibit-a-the-child
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