ヤフーの通販サイト「ヤフーショッピング」が、商品検索結果の一つ「売れている順」の最も上の場所に検索結果とほぼ同じデザインの広告を載せていたことに対し、消費者庁が「広告の表記としては不十分」と指摘したことがわかった。広告なのに「最も売れている商品」と誤認しかねないことを問題視したとみられる。景品表示法に触れるおそれがあり、ヤフーはこの広告を「売れている順」に掲載するのを中止した。 ヤフーショッピングの検索結果をめぐっては、商品の販売価格や出店者のサービスなどの総合評価が高い順に表示する「おすすめ順」のページで、出店者が広告料を多く払う商品を上位にくるように優遇しながら「広告」と表示していないことが判明し、専門家から「消費者の判断を誤らせる」との指摘を受けた。 今回、消費者庁が問題視した「売れている順」は、ある商品を検索した際、販売数が多い業者から順に表示される検索結果だ。ヤフーは6月末まで、