質屋アプリCASHが査定停止、開始16時間で3.6億円以上のアイテムをキャッシュ化ーー集荷依頼アイテム数は7500個に 狂ったサービスに相応しい初日じゃないだろうか。質屋アプリ「CASH」を提供するバンクは今朝未明、同サービスの査定を一時停止した。 リリース文にはこの騒がしい1日の結果が数字として公表されている。公開開始した28日10時から16時間34分でキャッシュ化された回数は7万2000回、金額にして約3.6億円がユーザーの手元に届いたことになる。前回の取材で同社代表取締役の光本勇介氏と雑談混じりに話していた数字の数十倍だ。 興味深いのは「キャッシュを返さない」、つまり商品をもう送った(集荷依頼がかかった)というアイテム数が7500個以上になっていることだ。メルカリの1日の出品数が1万点を超えたと公表されたのが開始から約5カ月後のことであることを考えると相当激しいロンチであったことが伺
今日、目に入った2つ。 cash.jp これさ、ほとんど質屋と一緒で実質融資なわけ。で、融資は金利が規制されているわけ。で、現状質屋だけは実質金利規制がちょっと緩い(月利換算9%)んだけど、質屋の場合はいつでも弁済できるようにしなきゃならないので、本当に借りてた期間だけの利息になるわけ。ところがこいつは固定で15%ですよ。2ヶ月の期限まで返さなければまだしも、直後に返したら日利15%。年利に換算すると…ちなみに、質屋営業法での許可は取ってないのでいずれにしてもアレ。 で、こういう「手数料」名目で規制を逃れようとしているパターンが結構見受けられるのね。 例えば、最近流行っている早給システム。これいっぱいあるから見てみるといいよ。これも手数料を金利に換算したら「暴利」に近い。ぶっちゃけ、みんなが忌み嫌う「銀行のカードローン」のほうがこういう用途だったらよっぽど良心的なわけ。というか、消費者金融
本規約において、以下の用語は、当該各号に定める意味を有するものとします。 「本規約」とは、CASH利用規約をいいます。 「本サービス」とは、CASHサービスをいいます。 「甲」とは、株式会社BuySell Technologiesをいいます。 「乙」とは、本サービスの会員をいいます。 「本アプリ」とは、乙が本サービスの提供を受ける際に利用するアプリケーションをいいます。 「目的物」とは、乙が買取りの申込みを行う物品をいいます。 甲がインターネットを通じ提供する本サービスを乙が利用するにあたり、本規約を定めます。また、乙は、本規約に同意しない場合には、本サービスを利用することができません。また、本サービスは、日本国内に住所を有する成人に限って利用できるものとします。 甲は、以下の場合に、民法第548条の4(定型約款の変更)に基づき、本規約を変更することがあります。 本規約の変更が、乙の一般の
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