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英国法に関するjunhoのブックマーク (2)

  • あんなレベルの議論と報道で日本国民は満足したのでしょうか(天皇陛下の習近平副主席との特例会見に関して)- 矢澤豊

    アゴラにアクセスしていただいている読者の皆様、遅ればせながら今年もよろしくお願い申し上げます。 新年早々いささか賞味期限の切れたトピックで恐縮ですが、 昨年12月の天皇陛下と習近平副主席との特例会見に関して私見を述べさせていただきます。このことに触れておかねば、どうも気持ち悪くて、松飾りがとれた気がしませんので、一筆啓上つかまつります。ギリギリですが今日まで「松の内」ということでご寛恕のほどを。 この問題に関する議論は、憲法上の問題として論ずる人には国益論をもって反論し、国益論に依拠する人には「皇室への崇敬」という立場から攻撃を加え、そのまたワキから官僚バッシングの一環としての宮内庁/羽毛田宮内庁長官批判が入ってくるという混乱ぶりでしたので、私の独断で以下の通り論点を整理させていただきます。 憲法上の問題として 私が理解している範囲では、これはいわゆる「国事行為/公的行為」の違いをどこで線

    あんなレベルの議論と報道で日本国民は満足したのでしょうか(天皇陛下の習近平副主席との特例会見に関して)- 矢澤豊
  • フラットな法律 - 矢澤豊

    先週土曜日、磯崎哲也氏が、氏のtwitterエントリーで、私のストライクゾーン真ん中高目のトピックに関して触れておられていたので、不面識の失礼も省みず、長々とお返事してしまいました。「英国法における信託とエクィティ法の発展」という、超マイナーな話題でしたが、その折に、以前から抱いていた「法律」に関する考えに、一つの啓示があったので、書き留めておきます。 イギリスの大学で法律を勉強し始めた1年生の1学期、「法学(Law)」という、いわばオリエンテーション的科目がありました。その一時限目のリーディング・リストにあった小論文が衝撃的だったのを今も覚えています。(筆者の名前は失念してしまいましたが。) 曰く、英米法において採用されているコモンロー法制度は、ヨーロッパにおける大陸法制度、つまり現在日でも採用されている法典法制度に比して、数段優れた法制度である、という主旨でした。 イギリスの大学でイ

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