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common lawとlawに関するjunhoのブックマーク (2)

  • 法のアーキテクチャ - 池田信夫 blog

    去年の12/10の記事に「霞ヶ関の住人」からコメントをいただいたので、少し補足しておく。 「官僚の質が下がってもいい」というのは、言葉が足りなかった。「社会のルールをつくり、それを執行し、絶えずルールを時代に合わせ改善していく仕事はあります。これは、民間にいる主要なプレーヤーの方たちと少なくとも同じ能力を持っていなければできる仕事ではありません」というのはおっしゃる通りだが、そのルールの作り方と執行システムは変える必要がある。 日の大企業と役所の両方に勤務した経験からいうと、両者には共通の長所と短所がある。決まったことを間違いなく実行する能力は非常に高いのに、その前提となる意思決定が非常に下手で、間違えると軌道修正がきかないということだ。こういう問題は企業理論ではよく知られているが、官僚機構にも同じような定型的事実がある(Silberman)。 利用できる資源が少ない「追いつき型近

  • フラットな法律 - 矢澤豊

    先週土曜日、磯崎哲也氏が、氏のtwitterエントリーで、私のストライクゾーン真ん中高目のトピックに関して触れておられていたので、不面識の失礼も省みず、長々とお返事してしまいました。「英国法における信託とエクィティ法の発展」という、超マイナーな話題でしたが、その折に、以前から抱いていた「法律」に関する考えに、一つの啓示があったので、書き留めておきます。 イギリスの大学で法律を勉強し始めた1年生の1学期、「法学(Law)」という、いわばオリエンテーション的科目がありました。その一時限目のリーディング・リストにあった小論文が衝撃的だったのを今も覚えています。(筆者の名前は失念してしまいましたが。) 曰く、英米法において採用されているコモンロー法制度は、ヨーロッパにおける大陸法制度、つまり現在日でも採用されている法典法制度に比して、数段優れた法制度である、という主旨でした。 イギリスの大学でイ

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