本書は30代の法律家4人の共著で、本としての完成度は高くないし、内容も常識的な話が多い。しかし若い法律家に、このように法律や裁判を経済合理性の観点から批判する(いい意味での)常識をわきまえた人々が出てきたことは、日本の法曹界にも少し希望を抱かせる。 特に第1章で、解雇権濫用法理を「合成の誤謬」という経済学用語で説明している論理は、当ブログの記事とそっくりだが、重要な問題なのであらためて紹介しておこう。これは東洋酸素事件の東京高裁判決(1979)で示された、次のような整理解雇の要件である:事業の閉鎖:事業部門を閉鎖することが企業の合理的運営上やむを得ない場合であること解雇しかない:従業員を他の事業部門の同一又は類似職種に充当する余地がないこと手続きの公平:具体的な解雇対象者の選定が客観的、合理的な基準に基づくものであることこれに労働組合との協議を加えて「4要件」とする場合が多いが、労使協議