若手カンファレンス 「現代文化と情報技術―文化は情報化されるか」 発表者:渡部春佳(東京大学) 阿由葉大生(東京大学) 中谷勇哉(京都大学) コメンテーター:伊藤守(早稲田大学) 遠藤薫(学習院大学) 岡本健(奈良県立大学) 司会:松本早野香(サイバー大学)
図書館における著作権の現状と動向について 南 亮一 全文へ 抄録 著作権制度についての説明は通常、著作権の保護の観点から説明がなされる場合が多いが、図書館をめぐる著作権の現状の説明のためには、利用する側の観点からの説明の方がわかりやすい。また、この説明方法は、著作物の利用にあたって権利者からの許諾が必要なのかの審査(著作権審査)の過程とも共通する。 この過程は、<1>使う対象のものが著作物でないか、<2>著作物であったとして、著作権の保護の対象外であるか、<3>著作権の保護期間が満了しているか、<4>著作物の利用行為でないか、<5>権利制限規定が適用できるか、の5つの段階から構成されている。図書館における閲覧、貸出および複写については、<5>が重要となる。適用される権利制限規定には、著作権法第31条(図書館等における複製)、第38条第1項(非営利・無料の上演・演奏、上映、口述)、
神戸新聞のサイトに「アナ雪ロングランの陰で…市民向け上映会が中止」なんて記事が載ってます。「アナと雪の女王」の市民向け上映会が配給元からの求めで中止に追い込まれているらしいです(上映を行なってしまった自治体もあり混乱が続いているそうです)。 しかし、そもそも、日本の著作権法の規定では、非営利・入場無料・無報酬という条件であれば、自由に上映できます(上演・演奏の場合と同様です)。 第38条1項 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。 地方自治体等が市民のために行なう入場無料の上
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く