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民法に関するk_u_m_a2000のブックマーク (10)

  • 『民法の勉強姿勢』

    赤木真也(弁護士・LEC専任講師)の現場思考ブログ 弁護士・LEC専任講師赤木真也のブログです。ここでは、主に講義で気づいたことを記していきますが、それ以外にも、弁護士業務、日常生活での雑感等、思いのままに(現場思考?)、書いていきたいと思います。ただし、無断での転載または引用はご遠慮下さい。 司法試験を合格する上でも、最大のキーとなるのが民法。 その民法について、なかなか答練の点が上がらない、という相談をよく受けます。 今日は、その民法に対する、基的な勉強姿勢についてお話ししたいと思います。 まあ、慣れてしまえば、なんてことはないんでしょうが、民法は、最終的には訴訟で強制実現することになるわけで、民事訴訟の当事者の視点で理解していくべきと思います。 実際の問題でも、当事者の目線で、どんなことがいえて(効果)、その根拠備わっているか(要件)、を検討するわけですから、INPUTでも当事者目

    『民法の勉強姿勢』
  • Amazon.co.jp: ゼミナール民法入門 第3版: 道垣内弘人: 本

    Amazon.co.jp: ゼミナール民法入門 第3版: 道垣内弘人: 本
  • 『佐久間毅先生の教科書は何故良いか?』

    道垣内弘人・佐久間毅「有斐閣法学講演会 法律学の学び方2[対談]民法の学び方」法学教室374号56頁 「道垣内 (前略)私が佐久間さんので特に良いところだと思っておりますのは、民法の条文や判例について内在的な説明を施そうとしているところなんですね。佐久間さんのお考えとしては、その判例や、あるいは、条文に定められている要件や条文の文言に賛成でないところもたくさんあると思うのですが、それを、理論的に妥当ではないとか、私は反対だとか言って、一刀両断に切り捨てるのでなくて、どうして当該判例はそういう立場を採っているのだろうか、あるいは、どうして民法の条文はそうなっているのだろうか、どうしてこのような文言を用いているのだろうか、というのを、きちんと検討して、説明する。その上で、賛成・反対はあるのですが、まず内在的理解を試みる。この点が、佐久間さんののすばらしいところだと思っているのです」 民法の

    『佐久間毅先生の教科書は何故良いか?』
  • 速習!企業法務入門3〜免責条項で学ぶ基本法の条文・判例の大切さ - アホヲタ元法学部生の日常

    ソフトウェア取引の契約ハンドブック 作者: 吉田正夫出版社/メーカー: 共立出版発売日: 1989/09/25メディア: 単行購入: 8人 クリック: 71回この商品を含むブログ (5件) を見る1.条文・判例が大事です 速習!企業法務入門 1.総論〜新人法務部員のために - アニメキャラが行列を作る法律相談所withアホヲタ元法学部生の日常 速習!企業法務入門2.NDAで学ぶ契約交渉の考え方 - アニメキャラが行列を作る法律相談所withアホヲタ元法学部生の日常 に続きまして、第三弾ということで、お話させていただきたいのは、基法(民商法)の条文・判例が大事ということです。 もちろん、特別法や学説が大事ではないということを言いたいのではありません。事業会社でも金商法が関わってくることがあったり、下請法にヒィヒィ言ったりと、特別法は重要です。また、学説も、判例通説がない新しい領域では参考

    速習!企業法務入門3〜免責条項で学ぶ基本法の条文・判例の大切さ - アホヲタ元法学部生の日常
  • 債権法(民法)改正の潮目は変わった : 企業法務マンサバイバル

    2011年06月23日07:15 債権法(民法)改正の潮目は変わった カテゴリ法務_その他 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 震災影響も何のそので着々と進む債権法(民法)改正の議論。先月、「中間論点整理」が公表され、いよいよ改正に向けた動きが格化してきたのを受けて、ビジネスロー系の雑誌各紙も特集を組んでいます。 ビジネス法務 2011年 08月号 [雑誌] 販売元:中央経済社 (2011-06-21) 販売元:Amazon.co.jp BUSINESS LAW JOURNAL (ビジネスロー・ジャーナル) 2011年 08月号 [雑誌] 販売元:レクシスネクシス (2011-06-21) 販売元:Amazon.co.jp どちらを読んでも、経済界・実務家(弁護士)・法務パーソンの多くが改正には反対もしくは困惑している様子。 たとえば、ビジネス実務法務8

    債権法(民法)改正の潮目は変わった : 企業法務マンサバイバル
    k_u_m_a2000
    k_u_m_a2000 2011/10/02
    新しい民法を理解するためには、実は現民法の論点から勉強し直す必要があるという現実
  • 『よく分からない「転用物訴権」』

    今年の新司法試験で出題されたことから、脚光を浴びた「転用物訴権」。民法を一通り勉強した人であば、概念ぐらいは知っているものの、いざ事例問題で出題されると、なかなか処理しにくい所だと思います。 転用物訴権とは、「契約上の給付が契約相手方以外の第三者の利益になった場合に、給付をした契約当事者が第三者(受益者)に対してその利益の返還を請求することのできる権利」と定義されています(潮見佳男『債権各論Ⅰ契約法・事務管理・不当利得』(新世社、2009年)346頁)。 判例としては昭和45年7月15日(民集24巻7号909頁。いわゆるブルドーザー事件)と、平成7年9月19日(民集49巻8号2805頁。いわゆるビル改修事件)の2つがあります。 昭和45年判決は転用物訴権を一般的に認めるかのような判示をしたのですが、平成7年判決は、転用物訴権の範囲を制限しました。そのことから学説上は、「実質的判例変更」があ

    『よく分からない「転用物訴権」』
    k_u_m_a2000
    k_u_m_a2000 2011/10/01
    学説の対立にぶち当たったときは、単純にどの学説が良いかを考えるのではなく、当該学説をとったときに、具体的な事案で、どのような帰結になるのかまで、理解する必要があるなと、改めて感じたところです。
  • 社会人→純粋未修者にオススメの民法入門書〜ゼミナール民法入門 - アホヲタ元法学部生の日常

    ゼミナール民法入門 作者: 道垣内弘人出版社/メーカー: 日経済新聞出版社発売日: 2008/04メディア: 単行購入: 7人 クリック: 238回この商品を含むブログ (9件) を見る*「ゼミナール民法入門」は、@chuben_ben先生にご教示頂きました。ありがとうございます。 1.厚い?熱い! 民法入門 厚い、民法入門書である。なんと約553頁。 代表的な民法入門書である米倉明先生の「プレップ民法」 プレップ民法 (プレップシリーズ) 第4版増補版 作者: 米倉明出版社/メーカー: 弘文堂発売日: 2009/03/14メディア: 単行購入: 10人 クリック: 118回この商品を含むブログ (4件) を見るが233頁であるから、その2倍以上である。 しかし、その内容は熱い。 2.豊富な具体例&背景説明 書の特徴は「条文・判例・通説をなぜそうなっているのかという観点から平易に説

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  • 民法の演習書「ケースではじめる民法」|医学部からマルチスペシャリストを目指すblog

    医学部からマルチスペシャリストを目指すblog 旧司法試験受験経験のある医学部生の各種資格試験取得までの勉強日記です♪ PR プロフィール 「民法の演習書「ケースではじめる民法」」 … 8時間前  »なうを見る プロフィール|なう|ピグの部屋 ニックネーム:三枝宏樹(医学部から法律系マルチスペシャリスト) 性別:男性 自己紹介: ■資格 旧司法試験択一合格(3回) 行政書士(未登録) 英検準1級 TOEIC865点 日...>>続きをみる ブログジャンル:日々是精進/資格・キャリア メッセージを送る アメンバーになる プレゼントを贈る [記事作成・編集] 最近の記事一覧 民法の演習書「ケースではじめる民法」 ご報告 司法試験が難しい試験ではなくなったからつまらないという方へ 足に妙なできものが・・・。 アラベスク第一番~Youtube動画 大学院入試番迫る コンプリート論文答練刑法2nd

  • 司法試験・上位合格者のメソッド(勉強法・基本書等) : 司法研修所が「貸借型理論」を廃棄予定?

    2011年08月01日21:10 カテゴリ実務系:民事要件事実 司法研修所が「貸借型理論」を廃棄予定? しばらく放置した間に,質問が大量にたまっておりました。順に答えていきますので,お待ちくださいませ。 さて,最近得た情報として,司法研修所が「貸借型理論」を廃棄するといいますか,いわゆる「合意存在構成」を捨てて「合意欠缺構成」に移行するとのこと。 つまり,「貸借型の契約にあっては,返還時期の合意は,単なる法律行為の附款ではなく,その契約に不可欠の要素である」との前提から,従来は「返還時期の合意(定め)がない場合」→「弁済期を貸主が催告した時とする合意が存在する場合」と解して理論的整合性を維持しようとしていたものを,今後は端的に返還時期の合意が欠缺する場合を肯定するということです。 合意欠缺構成によれば,消費貸借契約に基づく貸金返還請求における,返還時期の合意がない場合の請求原因事実は,(あ

    k_u_m_a2000
    k_u_m_a2000 2011/08/01
    えっ?「最近得た情報として,司法研修所が「貸借型理論」を廃棄するといいますか,いわゆる「合意存在構成」を捨てて「合意欠缺構成」に移行するとのこと。」
  • 『欠陥建物を建築した者に不法行為責任が成立する場合の要件』

    欠陥建物を建築した者に不法行為責任が成立する場合の要件については、既に平成19年7月6日最高裁判決(民集61巻5号1769頁)が、「建物の基的な安全性を損なう瑕疵」という立場を示しました。その具体的な意味を示したのが、今回の判決です。 最判平成23年07月21日 裁判要旨 最高裁平成19年7月6日第二小法廷判決・民集61巻5号1769頁にいう「建物としての基的な安全性を損なう瑕疵」には,放置するといずれは居住者等の生命,身体又は財産に対する危険が現実化することになる瑕疵も含まれる http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81511&hanreiKbn=02 判決文 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110721142929.pdf 「第1次上告審判決にいう「建物としての基的な安全性を損な

    『欠陥建物を建築した者に不法行為責任が成立する場合の要件』
    k_u_m_a2000
    k_u_m_a2000 2011/07/22
    欠陥建物を建築した者に不法行為責任が成立する場合の要件については、既に平成19年7月6日最高裁判決(民集61巻5号1769頁)が、「建物の基本的な安全性を損なう瑕疵」という立場を示しました。その具体的
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