栃木県上三川町の会社員須藤正和さん(当時19歳)が1999年、少年グループにリンチを受けて殺害された事件で、県警の不手際で殺害が防げなかったとして、遺族が県に計約9600万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は13日、遺族の上告を棄却する決定をした。 捜査の怠慢を認め、1100万円の賠償を命じた2審・東京高裁判決が確定した。 1、2審判決によると、須藤さんは同年9月末から、当時19歳だった少年3人(いずれも実刑確定)に連れ回されて暴行を受け、同年12月に絞殺された。その間、須藤さんの母親が警察に電話で捜査依頼したが、捜査員はこれを忘れていた。 1審・宇都宮地裁判決は県に約9600万円の賠償を命じたが、2審判決は「捜査の過失がなかったとしても、殺害を確実に阻止できたとはいえない」と賠償額を減らした。