特許庁は、一部の出願人が出願手数料のない商標登録出願(以下、「瑕疵(かし)のある出願」)を大量に行っている問題を受け、瑕疵のある出願の後願(後から出願すること)の審査についてお知らせを掲載。その中で登録審査開始までの運用を一部変更したことも明かしました。 特許庁のサイトより 特許庁では、もともと瑕疵のある出願の却下を待つことなく、後願の審査を開始する運用をしていましたが、瑕疵のある出願が却下されるまでの間、後願側に“先願があるため手続きを進められない”と通知をする場合がありました。これまではこの通知に“先願が瑕疵ある出願であること”は盛り込まれていませんでしたが、今後はこの運用を変更し、“先願は瑕疵のある出願であり、却下確認後に登録査定を行う”旨をその通知に明示するようにしたとのこと。 特許庁は「商標登録出願を行おうとする際に、先に手続上の瑕疵のある出願が他人からなされていたとしても、ご自
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