まぐれ素BI 500万PP貯まった^−^ もろもろと〜 ありさんアンテナ新刊告知 3月16日「貢いでドル箱」新刊入稿しますた。 ハーレムエースのえちぃイラスト本です。 スペースNo21「ありさんアンテナ+うらかた倶楽部」で売り子してる予定です。 多分実機打ってるかくっちゃべってます^p^ アニメ・漫画・ゲームも「準児童ポルノ」として違法化訴えるキャンペーン MSとヤフーが賛同 と言う訳で児ポ法ですが…こいつらバカかと。 2次元著作への規制は憲法に触れるだろ。 ゾーニングとか徹底しろって言われるなら俺も賛成するが なんでもかんでも規制すればいいと思ってる時点でダメだ。 規制したらしたでアニメや漫画ですら地下に潜って黒い人達の資金源になるっつうの よっぽど状況悪化するわ。 性的に描写って言うけど性的と性的じゃないとの線引きはどこだよ。 ドラえもんのしずかちゃんの入浴シーンなんか 小さい時見てエ
なんかまたヒューマニズムの皮を被った連中が利権団体設立に向けてアホなアピールをしているわけだが。 アニメ・漫画・ゲームも「準児童ポルノ」として違法化訴えるキャンペーン MSとヤフーが賛同 詳しい話はきっとよそでもやると思うから、ここでは極力簡単に説明するが、こいつらの言い分が全て通ると、表の世界から 「ロリ」 とか 「ブルセラ」 とかってジャンルが消え去ると。 「18歳以上です」 と書いとけば問題ないとか、AVに出る女性に年齢確認して成人であればOKとか、そういう言い逃れが出来なくなって、とにかく幼女的な要素を持ったキャラクターを用いてのエロが全て禁止だという事だ。 でまあ正直言うとどうでもいい。日本の法が許さないなら海外で売り捌けばいい。事実、すでにエロ系の商売やってる連中はヨーロッパに拠点を構築済み。今後は海外で外国人相手に商売するだけ。もはや日本国内がどうなろうと無関係。 それによっ
ひさしぶりの更新がこういう内容なのはちょっと不本意だが、しばらく前から噂には聞いていた事件の経緯が(少し)紹介されていたので一応書いておこうと思う。 日本のマンガを多数所持するアメリカの38歳の男性が猥褻物所有で逮捕された。 アメリカにおいて「子供のもの」とされるコミックスの性的表現規制は日本よりも厳しく、書店員が逮捕されるなど過去にもコミックス販売を巡る事件は多く存在するが*1、今回の事件が過去の事例と違うのは、ひとりのコレクターが個人的な所有に関して逮捕された点。「表現の自由」を著しく侵害しているというのが弁護側の見解だ。 ちなみに下の記事の冒頭に出てくる「コミック・ブック・リーガル・ディフェンス・ファンド(the Comic Book Legal Defense Fund)」)(以下CBLDF)というのはコミックブック業界によって設立された、業界人を対象にした法的問題に関する支援基金
『2007-2008 マンガ論争勃発』(マイクロマガジン社)の情報サイトです。 増刷出来ました。書店にてお求め下さい。 まだ、HPには告知されていないが11月16日(日)に阿佐ヶ谷LOFTAにて、『闇の子供たち』の タイにおける上映禁止をめぐって阪本順治監督を招いてトークイベント開催が開催されるそうだ。 (原作者のヤン・ソギルさんは交渉中だとか) 別件で、マスコミの大先輩であるエロライターの深笛義也さんと電話で話していた驚いたのだが、 このイベントをコーディネートしているのが塩見孝也さんだという。 なんでも、タイでの撮影プロデューサーをしていた唐崎正臣さんが、「よど号」の故・田中義三さん の救援をしていた関係で引き受けることにしたのだとか。 さっそく塩見さんに電話したところ 「表現の自由を守る立場から、上映禁止は問題である」 という。 では、 「タイでの上映禁止も問題だとして、一方で日本国
この映画は、思っていたよりもずっとよかった。 http://www.yami-kodomo.jp/ 梁石日の原作を読んだのはずっと以前で、内容を詳しく覚えてないのだが、重要なところで映画では設定を変えてある。そこに、強く心を打たれた。 正直途中までは、臓器売買については、一般の観客に対しても「突きつける」という描き方になっていることに感心したものの、児童買春については、欧米人や日本人の客(加害者)の描き方がステロタイプで、あまりよくないなあと思ってたのだが、最後まで見て(上記の設定のことを知って)、その不満は一掃された。 いずれにせよ、それらの行為を行っている当の人だけでなく、そういう行為をいわば構造的に生み出している日本社会なり、先進国優位の今の経済の体制なりを支えている(属している)人間としての、日本の観客すべてに責任を持って考えることを強いる、その機会を与える、という作りになっていた
『2007-2008 マンガ論争勃発』(マイクロマガジン社)の情報サイトです。 増刷出来ました。書店にてお求め下さい。 7月にシンポジウムに招いてくれた、名も無き市民の会から、保守系市民団体・日本を護る市民の会が 映画『闇の子供たち』の問題等で日本ユニセフ協会に抗議活動を行うと聞いたので行ってみた。 13時30分、現地集合ということだったので時間通りに行くと既に6名ほどが集まって、準備を 行っている最中。 ちなみに、会のメンバーに対して警察も私服の刑事が同数くらい。 (所轄の高輪署+本庁公安三課と、話しかけてきた刑事談) なんだか、警戒ぶりが過剰である。 さて、14時から抗議文を手渡すとの話だったが13時40分ぐらいにユニセフ協会の担当者が玄関に 姿を現した。 たぶん、そうだろうと思っていたがユニセフ協会の担当者は、やっぱり広報室長の中井さんである。 とりあえず、こちらにも挨拶。 玄関前で
あまりこういうことは普段書かないのですが、昨晩所用で某後輩氏に電話した際話題が表題のことに及び、一夜明けてあらかた忘れてますが(苦笑)備忘がてら以下に略記。 自民党総裁に麻生氏が選出され、それ自体は当初の予想通りでしたのでどうということはないのですが、総裁選で「漫画を読んでいる」ということが売りになるという当今の世相に思うことしばし。テレビ報道(NHKしか見てませんが)でもその点がかなり報じられておりました。思うにこのような麻生評が確立したのは、一つにはネットで広まって後に事実らしいと言われた、「麻生太郎が『Rosen Maiden』を読んでいた」という一件に拠るところが大きいでしょう。別に『ゴルゴ13』を愛読していただけでは秋葉原方面的な層の支持を得る要因にはあまりならなかったでしょうから。やはりオタク界隈で評価の高いローゼンだったからこそですね(確かに、お年の割にはなかなか広く読まれて
*以下は、2008年1月30日付読売新聞朝刊15面「論点」に掲載されたシーファー大使の寄稿を、同新聞社の許可を得て転載したものです。 論点 トーマス・シーファー駐日米大使 世界が児童ポルノとの戦いに敗れようとしている。家庭用コンピューター技術が普及した今日、驚くべき数の人々がオンラインで児童ポルノを取引し、ばらまくようになった。児童ポルノの二大消費国である日米両国は、蔓延(まんえん)防止のため共同で取り組まねばならない。 「児童ポルノ」という言葉は、この犯罪のおぞましい性質を正確に表していない。成人ポルノと違い、子供は自発的に当事者となったのではなく、報酬も得ていない。事実、大半の児童ポルノの画像や映像には、凶暴、残忍な性暴力が描かれるが、子供の多くは12歳未満なのだ。つまりこれは児童レイプなのである。 被害者の子供は、外傷や性感染症にさらされるだけでなく、鬱(うつ)や引きこもり、怒り
○ 2008年9月の国会だより ■福田総理辞任 9月1日の夜、福田総理が突然辞意を表明しました。公明党との考え方の違い、自民党内の批判、太田農水相の事務所費問題などが原因のようですが、1ヶ月前に内閣改造をやったばかりです。それを途中で投げ出した格好になってしまいました。1年前の安倍さんに続く異常事態です。一言でいえば「政権交代前夜の過度的現象」だと思います。これで交代が一層近づきました。民主党は小沢代表の下、粛々と「成熟国家日本づくり」のマニフェストを作って横綱相撲を挑み、皆様の審判を仰ぎたいと思います。 ■児童ポルノ禁止法 総理退任を受け、臨時国会の日程も流動的になりましたが、9月下旬には召集と思われます。そこでの大きな争点は、多国籍軍への給油サービス、後期高齢者医療制度、高騰する石油、消えた年金記録などになります。 私の担当分野では、今年の初めから「児童ポルノ禁止法の改正」が大きな課題
こういう最近の判決があります。 最高裁H20.5.30 上記の者に対する児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反・・・事件について, 平成19年9月4日札幌高等裁判所が言い渡した判決に対し,被告人から上告の申立てがあったので,当裁判所は,次のとおり決定する。 主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人奥村徹の上告趣意のうち,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条3項の規定について憲法21条,35条違反をいう点は,上記規定中の「姿態をとらせ」という文言が所論のように不明確であるとはいえず,上記規定が表現の自由に対する過度に広範な規制であるということもできないから,所論は前提を欠き(最高裁平成17年(あ)第1342号同18年2月20日第三小法廷決定・刑集60巻2号216頁参照),判例違反をいう点は,事案を異にする判例を引用するもの
判例を知っていれば、まとめて家裁に起訴すればいいわけです。全部起訴できて、有罪になるし、適正な量刑を得られる。家裁が文句言おうと、現時点の判例なんだから、それに従っていれば、責任問われない。 にもかかわらず、地裁家裁に分けて起訴するというのは、無知・無謀なんです。 詳しく説明しますと、 「1/1 A子に対する3項製造罪」 「1/1 A子に対する児童淫行罪」 だとして、判例を知っている検事は 観念的競合説(判例)ですから、少年法37条2項で 「1/1 A子に対する3項製造罪」と 「1/1 A子に対する児童淫行罪」を、家裁に起訴 ということになります。 裁判所は児童淫行罪と製造罪が観念的競合という判例に従うとして、 起訴検事がそれを知らないで、 「1/1 A子に対する3項製造罪」を 3/1に地裁に起訴し 「1/1 A子に対する児童淫行罪」を、4/1に家裁に起訴 すると、 地裁は管轄違、 家裁は
本音のコラム 欲望は裁けない 藤本由香里(16日付東京新聞特報面より引用 ネット上のソースなし) 十四日、自民党は、児童ポルノの「単純所持」をも刑事罰の対象とするために、児童買春・ポルノ禁止法を改正する方針を固めた。これが成立すれば、販売目的でなくとも、「衣服の全部または一部を着けない」児童の性的な写真をただ「持っているだけ」で刑事罰の対象になることになる。 児童が大人の性的搾取や虐待の対象にされることは絶対に阻止しなければならない。それ自体にはもろ手をあげて賛成する。だが、この改正に関しては「待てよ」と思う。 まずポルノの定義があいまいなこと。そしてここで言う「児童」とは「十八歳以下をさす」という事実である。 つまり字義通りに解釈すれば、女子高生の水着写真をただ「持っていた」だけで刑事罰の対象になってしまうということだ。事実、昨年十月には女子高生の「過激な水着姿」のDVDが同法での摘発対
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