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「姿態をとらせ」が実行行為であって、撮影の際に必要となることは判例である(最高裁H20.5.30) - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
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「姿態をとらせ」が実行行為であって、撮影の際に必要となることは判例である(最高裁H20.5.30) - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
こういう最近の判決があります。 最高裁H20.5.30 上記の者に対する児童買春,児童ポルノに係る行為等の... こういう最近の判決があります。 最高裁H20.5.30 上記の者に対する児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反・・・事件について, 平成19年9月4日札幌高等裁判所が言い渡した判決に対し,被告人から上告の申立てがあったので,当裁判所は,次のとおり決定する。 主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人奥村徹の上告趣意のうち,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条3項の規定について憲法21条,35条違反をいう点は,上記規定中の「姿態をとらせ」という文言が所論のように不明確であるとはいえず,上記規定が表現の自由に対する過度に広範な規制であるということもできないから,所論は前提を欠き(最高裁平成17年(あ)第1342号同18年2月20日第三小法廷決定・刑集60巻2号216頁参照),判例違反をいう点は,事案を異にする判例を引用するもの