大阪地検特捜部が捜査した郵便不正事件で無罪が確定した村木厚子厚生労働事務次官が、「検察による報道機関への情報提供で社会的評価が低下した」として国に330万円の損害賠償を求めた訴訟で、村木さんの請求を退けた一、二審判決が確定した。最高裁第三小法廷(大橋正春裁判長)が、25日付の決定で村木さんの上告を退けた。 村木さんは「大阪地検が事件関係者の供述内容を報道機関に漏らし、それが報道されて精神的苦痛を受けた」と主張。2012年12月の東京地裁判決は「情報提供の事実は認められない」として請求を棄却し、13年4月の東京高裁判決もこの結論を支持した。