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個人情報保護に関するkananoteのブックマーク (12)

  • 改正個人情報保護法に規定する匿名化された個人データは中国では保護されない - Cyberlaw

    中国ではテロ対策として新しい法律が制定された。 China's new anti-terror law: No backdoors, but decryption on demand ars technica: December 29, 2015 http://arstechnica.com/tech-policy/2015/12/chinas-new-anti-terror-law-copies-uk-no-backdoors-but-decryption-on-demand/ China wants encryption cracked on demand because ... er, terrorism Register: 28 December, 2015 http://www.theregister.co.uk/2015/12/28/chinese_government_now

    改正個人情報保護法に規定する匿名化された個人データは中国では保護されない - Cyberlaw
  • もう個人情報を保護することはやめよう - 頭の中を空っぽにするブログ

    おはようございます。 ジェネストリームの秋貞です。 昨日は久しぶりに診断系アプリがFB上で話題になりましたね。 自分がFBのポストでよく使っているワードを可視化してくれるこれや、 私が Facebook 上で、よく使う言葉は? - 秋貞さんが Facebook でよく使っている言葉 FBのプロフィール写真から友達で同じことを考えている人を探してくれるこれなど。 プロフィール写真から判断して、友達のうちであなたと同じことを考えている人は誰? こういうのって面白いですよね。 真偽はともかくとして、意外な気づきがあったり、ツッコミのあるコメントが生成されて話が盛り上がったり。 しかしFB上で診断系アプリが話題になると、毎回翌日必ずこういう記事が出てきます。 yokotashurin.com 要は、個人情報を引っこ抜かれ、しかもそれが第三者が使えるようになってますよと注意喚起する記事です。 そして

    もう個人情報を保護することはやめよう - 頭の中を空っぽにするブログ
  • 第1回 何が個人情報になるのか

    2015年9月3日、個人情報保護法を改正する法律が衆議院会議で可決・成立した。10年ぶりの改正である。改正法は個人情報の保護と利活用のバランスを強く意識したものだ。従来の制度は保護に傾き過ぎる印象を与え、いわゆる過剰反応を誘発したとの反省もあった。 改正法では、「個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする」とし、新たな産業創出や豊かな国民生活に役立つことを明示している。 普通の企業は顧客の信頼なくしては事業継続ができない。個人情報に係る問題に限らず、社会的信用を失っては存続が成り立たない。従って、個人情報についての適切な取り扱いを期待できるはずなのである。他方で、全ての人が善人とはいえないのと同様に、個人情報を適正に収集、管理、利用してい

    第1回 何が個人情報になるのか
  • 第1回 個人情報保護法ってひとつじゃなかったのか!

    個人情報保護のルールは2000個くらいあります ― 「2000個問題」といわれてもピンとこない人も多いと思います。まずは簡単に説明していただけますか? 鈴木 ええ。まず「個人情報保護法」っていうと、みなさん、「個人情報の保護に関する法律」を思い浮かべると思うんですよね。 ― そうですね。違うんですか? 鈴木 まあ、民間企業では、ほとんどの人が、この「個人情報保護法」で仕事しています。ところが、個人情報保護法制全体を見渡すと2000個ぐらいあるんですよ。 ― えっ。どういうことですか。 鈴木 まず法律が3個あります。 ― 3個もありましたっけ……。 鈴木 まず「個人情報の保護に関する法律」(個人情報保護法)。これは民間部門を対象にしています。 ― これが、私たちが「個人情報保護法」というときに思い浮かべる個人情報保護法ですね。日全体を覆っている法律のように思っていましたが、対象となるのは民

    第1回 個人情報保護法ってひとつじゃなかったのか!
  • 個人情報保護法:データベース提供罪新設…改正案閣議決定 - 毎日新聞

  • 個人情報保護法とマイナンバー法改正案の概要を公表、マイナンバー等分科会

    IT総合戦略部のマイナンバー等分科会は2015年2月16日、開会中の通常国会に提出する個人情報保護法と行政手続き番号法(マイナンバー制度)の改正案の概要を公表した。個人情報保護法改正では「個人情報の定義の拡充」や「利用目的の制限の緩和」という文言が消え、マイナンバー制度では預貯金口座への付番や医療分野での利用範囲の拡大などを盛り込む。 個人情報保護法改正案の概要では、2014年12月のパーソナルデータ検討会で示された骨子案の「個人情報の定義の拡充」が、「個人情報の定義の明確化(身体的特徴や個人に発行される符号などが該当)」となった。 骨子案にあった「利用目的の制限の緩和」は、「利用目的の変更を可能とする規定の整備」に変更された。企業が個人にオプトアウト(利用停止)の手段を用意すれば一定の条件で目的外利用ができる、とした骨子案の文言は削除された。 預貯金口座へのマイナンバーの付番については

  • 日本と欧州の個人情報保護の感覚の違い - WirelessWire News(ワイヤレスワイヤーニュース)

    と欧州と行き来していると双方の違いに気がつくことがよくあります。最近気になる違いの一つは個人情報保護の取り扱いの「感覚」です。 例えば日ではネットバンキングのパスワードや市役所からの文書が、ハガキや送り主が誰かわかる封書で送られて来ます。イギリスだと役所や金融関係の書類は誰が送って来たかわからない封筒で来るのが当たり前で、中には何が入っているのかわからない様になっています。大陸欧州でも同じ方針の国が少なくありません。 オフィス街に行くと、会社の社名入りIDカードをぶら下げた会社員が歩いており、社名のわかるバッチを付けた人がいます。欧州の基準だと、企業の個人情報保護に関する誓約書はペラペラで、トレーニングには熱心ではない会社が少なくありません。情報を漏洩した関係者に対する罰則は緩く、欧州だと即退社になるレベルでも、うやむやになってしまいます。 日だと機密性の高い情報を扱う業界でも、情

  • そんな個人情報保護法改正で大丈夫か? パーソナルデータ検討会 - 日経トレンディネット

    ビッグデータ活用とプライバシー保護を両立する道を導き出す1冊! 『プライバシー大論争 あなたのデータ、「お金」に換えてもいいですか?』大豆生田崇志、浅川直輝 著/2015年1月28日発行 ⇒詳細はこちら 政府は2015年1月の通常国会に個人情報保護法の改正案を提出する。しかし、IT総合戦略部が有識者の意見を聞くために開催した「パーソナルデータに関する検討会」のメンバーからは「このまま法改正をして大丈夫なのか?」と懸念する声が少なくない。 IT総合戦略部は2014年6月に法改正の大綱を公表し、2014年12月のパーソナルデータ検討会で骨子案を示した。法改正の目的の一つは、EU(欧州連合)から日に個人データを自由に移転できるようにすること。そのために日は、EUからプライバシー保護が十分な法制度を持つ国だという認定(十分性認定)がされなければならない。 米国はEUとの間で「セーフハーバー

    そんな個人情報保護法改正で大丈夫か? パーソナルデータ検討会 - 日経トレンディネット
  • 高木浩光@自宅の日記 - 情報経済課は恥を知って解散せよ(パーソナルデータ保護法制の行方 その12)

    ■ 情報経済課は恥を知って解散せよ(パーソナルデータ保護法制の行方 その12) また同じ過ちが繰り返された。いったい何度繰り返せば学習するのか。 経済産業省委託事業 「経済産業分野における個人情報保護ガイドライン」 説明会 参加者募集開始! http://t.co/JRFplpoiWP #プレスリリース — (株)共同通信社 (@Kyodonews_KK) 2014, 12月 2 このプレスリリースは誰が流したものか。以下の画面のように冒頭に「経済産業省」と記載があり、これを見た人は�経済産業省が流したものだと思うだろう。*1 経済産業省委託事業 「経済産業分野における個人情報保護ガイドライン」 説明会 参加者募集開始!, 株式会社共同通信社 申込先のリンクが http://kojinjohohogo-guideline.jp と書かれている。 やるのはいいけど、.go .jpじゃないわ、

    高木浩光@自宅の日記 - 情報経済課は恥を知って解散せよ(パーソナルデータ保護法制の行方 その12)
  • 第三回プライバシーフリークカフェ

    個人情報保護法上の争点となった昨今のいくつかの事例をとりあげ、何が問題となっているのか、率直かつ明快に解説し議論します。 改正個人情報保護法は何を守り、何を目指すべきか。 竹を割ったようにというよりも、つきたてののように、ねちっこく、しつこく、辟易するまで腹いっぱい。気の向くまま、気の済むまでの全力投球なプライバシー・個人情報保護に関する鼎談です。 法と技術とビジネスと様々な視点から斬り込みます。 第3回は、ベネッセ個人情報流出事件を題材に闇名簿屋規制のあり方について経済産業省ガイドラインや大綱の内容にふれながら、2時間ほど検討いたします。 山 一郎 イレギュラーズアンドパートナーズ株式会社 代表取締役 高木 浩光 独立行政法人産業技術総合研究所 主任研究員 鈴木 正朝 新潟大学 法学部 教授

  • CCC、Tポイント利用規約を改訂へ--オプトアウトを受け付け

    カルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)は、Tポイントサービスを提供するT会員向けの規約を11月1日に改訂すると発表した。 個人情報保護法の改正をにらみ、個人情報の利用方式を、CCCと同社グループ企業、ポイントプログラム参加企業間での「共同利用」から、T会員向けサービス提供企業への「第三者提供」に変更する。 「第三者」の範囲は従来通り、CCCのグループ会社やポイントプログラム参加企業、TSUTAYA加盟店などのT会員向けサービスを提供する企業(提携先)であり、これ以外の一般企業には提供しないとし、名簿販売にあたるような提供はしないと説明している。一方で提携先からCCCへは、購買明細や購買店舗名などの情報を提供する。 また、2013年10月の規約改訂では、ポイントプログラム参加企業との個人情報の利用目的を「『Tカード発行業務』『Tポイントの付与・利用管理』『Tカード店頭お忘れ連絡』など、

    CCC、Tポイント利用規約を改訂へ--オプトアウトを受け付け
  • ビッグデータの活用促す個人情報保護を - 日本経済新聞

    個人に関する情報をビッグデータとして活用する政府の制度案がまとまった。月内に大綱を公表し、来年の通常国会に個人情報保護法の改正案などを提出する。ビッグデータの活用は成長戦略の柱のひとつであり、プライバシー保護に十分配慮して進めてほしい。新制度案は内閣のIT総合戦略部の検討会がまとめた。匿名化などの条件を満たすことで、個人の情報を人の同意なしにビッグデータとして使えるようにする一方、プライバ

    ビッグデータの活用促す個人情報保護を - 日本経済新聞
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