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ブックマーク / benli.cocolog-nifty.com (20)

  • 非嫡出子の相続分について - la_causette

    嫡出でない子の相続分を、嫡出である子の相続分の2分の1とした民法900条4号ただし書きを違憲無効とした最高裁判決は、法的思考を苦手とする人を改めて浮かび上がらせる効果を持っているようです。 石井孝明さんというアゴラ系の「ジャーナリスト」が次のように書いています。 私は記者であり、抽象論を思考するのが苦手だ。50代のある人の現実を紹介したい。 その人はある上場企業の幹部だ。今80代の地方の中堅製造業の社長の父から、40年前に婚外子の一人の弟の存在を聞かされた。始めは複雑な気持ちだったが、共に30代になって交際を始め時おり酒を酌み交わすまでになった。ところが父の体調がよくない中で、この判決で、微妙なすきま風が兄弟の間に入り始めたという。 その人は同腹の妹がいて、妹婿が会社の経営を継いだ。しかし経営は行き詰まり、先は見えない。実入りの良かったのは過去の話で、バブルを経て保有していた土地を売り、家

    非嫡出子の相続分について - la_causette
  • はてなとのやりとりのまとめ - la_causette

    ここ数日のはてな株式会社とのやりとりをまとめてみました。 2010/11/02 「英語を各力を向上させたいという方のために家人が英語添削塾を開催しております。」という内容のエントリーがアップロードされる。同エントリーにて、「Paul Robson(ポール・ロブソン)教授」が講師として紹介され、「ロンドン大学ロイヤルフォロウェー校教授。ケンブリッジ大学で博士号取得後、ケンブリッジ大学のビジネススクールであるジャッジスクールにて研究員として応用経済学研究に従事する。」などの経歴が表示される。 2011/09/28 上記英語塾が話題となっていたので、「Paul Robson 教授」が実在するのかを確認する。その中で、ロンドン大学ロイヤルフォロウェー校のウェブサイトにおいて、このページを見つけたので、このページにはてなブックマークを付け、「メーロマさんの夫」というコメントを付ける。 2013/01

    はてなとのやりとりのまとめ - la_causette
    kanimaster
    kanimaster 2013/02/05
    中川さんこわい。
  • 「他人に暴行を加えた」という理由で行う懲戒解雇の相当性 - la_causette

    大阪地裁昭和49年5月28日労働判例205号35頁は、次のように判示しています。 右の申請人の暴行に至る動機、態様、労務委員会当時における会社側の結果の認識および前認定の申請人の酩酊の状況等から考えると、申請人の所為は、会社創立記念日の祝宴における所為としては全く相応しくない非常な行為であるとの非難を免れないが、しかし酒に酔ったうえでの行為であり、意図的に暴行を加えようとしたものとは認めがたく、かつその傷害の結果も偶発的なものと認められるから、申請人に対し、会社就業規則第七四条二号にいう「他人に暴行を加えた」という理由で懲戒解雇に至ることは、その処分に至る事実の評価が苛酷に過ぎ、その情状の判定、処分の量定等の判断を誤ったものというべきであり、結局その処分が客観的妥当性を欠くが故に、就業規則適用の誤りとして、懲戒解雇は無効と解するのが相当である。 まあ、脚家だの漫画家だのという通常であれば

    「他人に暴行を加えた」という理由で行う懲戒解雇の相当性 - la_causette
  • benli: これからは新聞記者は資料としてウェブをプリントアウトしたりなどしない。

    社団法人日新聞協会等が「『権利制限の一般規定』導入に関する意見書」を提出したのだそうです。 その中で、ウェブページが無断で印刷されることを問題視されているようです。ただ、私は、何度も新聞記者さんから取材を受けていますが、その際、多くの記者さんが、ウェブページを印刷したものを資料としてお持ちだったと記憶しています。さらにいえば、私は、新聞社のカタから、「あなたのウェブページを、取材の際の資料に使いたいので、印刷させて下さい」との許諾願いを受けたことがありません。私の文章は、基的に解説文ですから、「当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物」にはあたらないはずですし、新聞社は営利活動の一環として取材活動を行っているので、取材活動において資料として使用するためのプリントアウトは「私的使用の範囲」を超えているとするのが多数説です。 今後、記者さんの取材活動がどう

    kanimaster
    kanimaster 2010/01/23
    プリントアウトして良いのは、病院に持って行くときだけ。
  • benli: ドメイン登録者名義の冒用

    どうも、私の名前を使ってドメイン名を登録している人がいるようです。 もちろん、「Hideo Ogura」だけだと同姓同名ってことも十分あり得るのですが、住所地が「Katsusikaku Tokyo JP」になっているので、その可能性は低そうな気がします。 まあ、そのドメイン名は、セカンドレベルドメインがアルファベット1文字という、ある意味すばらしいドメイン名なので、私にその権限を引き渡してくれるのであれば、過去は問わないということでよいとは思っているのですが。

  • benli: 「音楽業界を志望する学生が聞き落とすべきでない洋楽100」(ただし、やっと約3分の2)

    先日ゼミの学生と話をしていて、QueenのBohemian Rhapsody(→)を知らないことを知って、少し驚きました。もちろん、著作権法ゼミの一方の柱であるIT系志向の学生が知らないのであればそんなものかなとは思うのですが、音楽業界に行きたいと思っている学生が20世紀を代表する名曲を知らないというのは相当問題なのではないかと危機感を抱いてしまいました。 そこで、この連休中に「音楽業界を志望する学生が聞き落とすべきでない洋楽100」を作ろうと思っていたのですが、不思議な絡み方をする弁護士さんのお相手をして無為な時間を費やしてしまいました。そのため、100も列挙しきれませんでしたが、一応、この辺りは聞いていないとやばいよなということで、アップしてみようと思います。

    kanimaster
    kanimaster 2008/07/21
    非英語圏の楽曲が多いところがポイント高い。
  • la_causette: 私たちは、いろいろな人に実名等の個人情報を知られているが、殺されてはいない。

    ネットで実名を表示することは危険だといわれても、実際のところ、実名並びに所属等を明示しつつネット上で情報発信を行っている人は現実に沢山いて、その多くはガードマン等をつけているわけでもないのですが、ネットで実名を表示したことを契機として、見ず知らずの人から突然襲撃されたみたいなことは未だ起こっていないのであって、そういう物理的な危険を過度に強調する意見に対しては、ある種の哀れさすら感じてしまいます。ネットで必死になって「上から目線」で他人を批判しているだけの人々なんて、窃盗にせよ、強盗にせよ、強姦にせよ、犯罪者としては、最もターゲットにする意味の乏しい人々であるといえます。そして、これらの犯罪のターゲットにするに相応しい人物の個人情報というのは他の制度により取得することが相当程度可能なのであって(ことの性質上、具体的には述べませんが。)、ネット上での発言者の匿名性を維持したところでその種の犯

    la_causette: 私たちは、いろいろな人に実名等の個人情報を知られているが、殺されてはいない。
    kanimaster
    kanimaster 2008/01/23
    そういうのを死亡フラグと呼ぶのでは?
  • benli: 「初音ミク」と著作権法

    ゲームラボでの連載原稿用に、第三者が著作権を有する「歌詞」を入力して「初音ミク」に「歌わせ」た場合、「歌詞」についての歌唱権侵害となるのか、又、このようにして合成した「初音ミク」の「歌声」は著作隣接権による保護の客体としての「実演」にあたるのかについてのエッセー(1500字前後と言うことなので、「論文」といいうるようなものは作れません。そもそも既存の文献を引用して批判するみたいなことも、媒体の特性上しにくいですし。)を作成し、編集部に送っておきました。 「第三者が著作権を有する歌をドラえもんが歌った場合著作権法上どうなるのか」という話は学部のゼミで取り上げたことはあるのですが、こんなに早く現実の問題となるとは想像していませんでした。

    kanimaster
    kanimaster 2007/10/31
    例えばここで初音ミクが訴えられたりすると、ミクの人権が認められたことになるわけです。もはや彼女は単なるプログラムではなく、一つの人格を備えた(以下略
  • benli: YouTubeとニコニコ動画と受忍限度

    自分が出演したテレビ番組(って数回しか出ていませんが。)をYouTubeにアップロードされるのと、ニコニコ動画にアップロードされるのとでは、全然等価ではないように思います。 前者の場合、その映像なり情報なりをできるだけ多くの人に知ってもらおうというある種の善意を感じますが、後者の場合、その映像なり情報なりをネタにして遊んでやろうというある種の悪意を感じるからです。著作権だ、著作隣接権だという財産権以前の問題として、自分をネタにして公然と玩ばれない権利というのが、人格権ないし幸福追求権の一内容としてあって、ニコニコ動画の場合、この種の権利を侵害しているのではないかという気がするのです。 侵害されるのが著作権や著作隣接権なりの財産権のみであれば、プロモーション効果等を重要視して許諾システムにより事実上、または報酬請求権化により立法上、動画共有サイトを合法化していくというのはありだと思うのですが

  • ekkenさんはブログ主に課すハードルが高すぎる。 - la_causette

    ekkenさんから私について言及していただきました。 僕は以前、「管理人が不快感を覚える可能性のあるコメント」のことをネガティブコメントとし、それを大きく4つに分類しました。(参考:ネガティブコメントのガイドライン) 事実確認(便宜上「第一種ネガティブコメント」とする) 異論・反論・批判 (便宜上「第二種ネガティブコメント」とする) 誹謗・中傷・侮辱(便宜上「第三種ネガティブコメント」とする) コピペ(荒らし)(便宜上「第四種ネガティブコメント」とする) 何か意見を述べるブログにおいては、上の二つは「避けてはいけないコメント」だと思うのですね。 1.や2.が「匿名でなくともできる」通常の態様でなされるのであればそうでしょう。しかし、1.や2.だって、言葉遣いに問題があったり、生活の片手間にブログの維持管理を行っているに過ぎないブログ主がおいそれとは応えられないであろう分量の投稿を行ったり、

    ekkenさんはブログ主に課すハードルが高すぎる。 - la_causette
  • 私的制裁を誘発するプライバシー情報の公開 - la_causette

    「当て逃げ動画」ネット公開で波紋 車所有者は会社クビの件で昨日日テレビから電話取材を受けました(私は、日テレビから訴えられた企業の訴訟代理人なのですが、相変わらずそういうことは無視されます。)。この日は夕方から都市計画審議会に委員として出席しなければいけなかったのでカメラ取材には応じられなかったため、私の意見が使われたかどうかはわからないのですが、おおむね次のような回答をしました。 自動車の所有者がわかっているのであれば、その所有者に対して民事訴訟を提起すればよいことである。実際に誰が運転をしていたのかが重要であるならば、訴訟手続きの中で求釈明をしたり人尋問をしたりという方法をとることが可能である。したがって、この所有者に関するプライバシー情報をネット上に晒すことの正当性はない。 現在のネット環境では、このような映像をネットにアップロードを加えれば、この所有者に対して私的制裁が加えら

    私的制裁を誘発するプライバシー情報の公開 - la_causette
    kanimaster
    kanimaster 2007/06/28
    当て逃げは民事では解決できない/解決にならないと思う。
  • benli: 新たなディープリンク違法論

    外国法共同事業ジョーンズ・デイ法律事務所編「Q&AでスッキリわかるIT社会の法律相談」(清文社・2007)148頁以下で、相変わらずのフレームリンク違法論が繰り広げられています。 浅野絵里弁護士は同書の中で、 フレームリンクにより、フレーム内に表示された他社ホームページの文書や画像については、リンク先のURLが表示されないことになり、リンク元である自社ホームページの文書であるという誤解を生じる可能性があります。画面上、リンク先の著作権表示がなされず、リンク元のURLや著作者のみが表示される場合には、氏名表示権(著19)を侵害するものと考えられます。 と述べておられるのですが、私が知る限り、URLがコンテンツの著作者の変名として一般に認識されているということはありません。従って、フレームリンクによりリンク先のURLを表示しないこととしたからといって氏名表示権侵害になるということは到底考えられ

    kanimaster
    kanimaster 2007/04/26
    フレームリンクについて。
  • benli: 著作権の保護期間延長問題は人格権とは関係ない

    著作権の保護期間の延長問題で、しばしば誤解されている点が1つあります。著作権の保護期間が経過すると著作者人格権まで消滅すると思われている節がどうもあります。 例えば、ITmediaに掲載されていた三田さんの発言ですが、 著作者の意志を尊重し、著作物の同一性を守るために延長が必要という意見もある。「孫子のために財産を残したい、という訳ではない。これは著作物の人格権を守るための議論だ。例えば谷崎潤一郎の保護期間がもうすぐ切れる。切れてしまえば、谷崎の作品を書き換えてネットで発表するようなファンが出てくるだろう。もっとエロくしようとか、もっと暴力的にしようとか。文学はWikipediaではない。書き換えられては困る」(三田さん)法律的にいえば、著作物の同一性を守るためということであれば、著作権の保護期間の延長というのは全くの意味がありません。 まず、著作者人格権は、他の人格権と同様に、一身専属権

  • 「スルー力」を被害者に要求することの残酷さ - la_causette

    匿名の卑怯者さんたちの執拗な攻撃を受けている側に「スルー力」を求める人々って、結局残酷ですね。被害者からの相談を実際に受ける立場の人間からすると、とても血の通った人間の言葉とも思えなかったりします。 といいますか、そんなことが罷り通っているのは、さすがに我が国ではネット関連でしかありません。もちろん、特に保守を通り越して反動になってしまっている方々の中には、学校でのいじめ問題に関していじめられっ子に耐えることを求める向きも無いわけではないのですが、そういう方々というのは、いじめ問題を議論している最中にひたすら「日教組が悪い」と言い続ける方々の次くらいに怪訝そうな目で見られてしまうのが関の山ですし、学校の運営者が「被害者がスルーすればいい話だから、学校としてはいじめの事実を知っても何らの対処をする気もない」なんてことを言ってしまえば大問題になるし、「いじめにあった生徒に向けられた大量の攻撃的

    「スルー力」を被害者に要求することの残酷さ - la_causette
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    kanimaster 2006/11/28
    強者の論理とパワーハラスメント。
  • インターネット上の表現の自由の実質的な環境整備に向けて - la_causette

    「理戦」に掲載して頂いた原稿の一部を加筆修正したものです。 現在の日において、インターネット上での「表現の自由」は実質的に保障されているのだろうか。 もちろん、日国憲法が保障する「表現の自由」には「インターネット上での表現」の自由も含まれると一般に解されており、それ故、法令で規制された内容または法令で規制された方法で表現活動を行わない限り刑事罰を科せられることはないし、法令による規制も極めて限定されている。また、「インターネット上での表現」については国家権力はもちろん、ISP等の電気通信事業者も検閲を行うことが原則として禁止されている。このように、インターネット上での「表現の自由」が形式的に保障されていることは疑うべくもない。 実際、私たちがインターネット上で表現活動を行う場合、たとえ政府の政策を批判するような内容であったとしても、逮捕され処罰される等の不利益をおそれて思わず躊躇してし

    インターネット上の表現の自由の実質的な環境整備に向けて - la_causette
  • benli: カラオケ音源の持ち込み

    若い頃はともかく、最近はカラオケ屋さんに行くことも年に数回しかないのですが、ここへきてまた洋楽を聴く比率が高くなってしまったものですから、直近でヘビーローテーションで聴いていた曲がカラオケ屋にある確率というのがどんどん低くなってしまっています。 そういう私の立場からすると、カラオケ音源を収録したCDないしDVDを持ち込んで歌えるようなカラオケボックスがあるといいなあとついつい思ってしまいます。マキシシングルを購入すれば通常インストルメンタル・バージョンが頼まれもしないのに入っていますから、シングルカットされた楽曲については、カラオケ音源の確保は簡単です。シングルカットされていない楽曲については、インストルメンタル・バージョンをコピーしてお茶を濁すわけにはいきませんが、最近は安い音楽ソフトで結構高機能なものがありますから、耳コピで伴奏を作ってしまえば済んでしまいます(まあ、プロの耳コピと比べ

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    kanimaster 2006/06/11
    20年くらい前までは、カセットの持ち込みや店へのキープが当たり前だった。今はそれが出来ず、自作曲が歌えないのが難点。
  • benli: パクリ問題と興奮した第三者について

    AというアーティストのBという作品が、CというアーティストのDという作品の「パクリ」ではないかということで騒ぎになることがネット上では増えたような気がします。 ポピュラーミュージックの世界だと、むしろ、聞き手が「元ネタ」に気付いてにやっとするみたいな反応をすることが多かったので、昨今のネットで横行している「パクリに潔癖すぎる受け手」には正直違和感を感じざるを得ません。Dという作品の全部又は一部がBという作品に組み入れられているということについて、どのような権利処理が行われあるいは行われていないかなどということは、Aの側とBの側との間の問題であって、「受け手」ないし全くの第三者にとっては来どうでもよい話です。 CはAによるBという作品を知らないと言うことはあるかもしれませんから、Dの全部又は一部と同一又は類似する要素がBのなかにあることに気が付いた人が、その旨をCまたはCの所属プロダクショ

  • benli: 「恋のマイアヒ」論争

    「恋のマイアヒ」のプロモーションビデオに用いられている「のまネコ」の絵が、インターネット上の電子掲示板などでしばしば用いられている「モナー」を無断で複製ないし翻案したものなのではないかとして、AVEX等を非難する人が何十人か何百人かいるのだそうです。 法律的には、 先行作品である「モナー」において「創作性のある部分」とはどこか。原告(民事の場合)または告訴人(刑事の場合)は、当該「創作性のある部分」を付加して「モナー」を創作した者またはこの者から正当に権利の譲渡を受けた者なのか上記「創作性のある部分」と同一又は類似する部分が後行作品である「のまネコ」に組み入れられているかという点が問題となります。 アスキーアートの場合、一般にこの「創作性のある部分」が狭いのでデッドコピーの場合を除くと著作権侵害は成立しにくい面があります。それ以上に、匿名掲示板系の流行作品の場合、そもそも「創作性のある部分

    kanimaster
    kanimaster 2005/09/19
    だんだん論点がずれてきたような気がする。
  • benli: 「郵政解散」かもしれないけど、私にとっては「iPod選挙」

    郵政事業の民営化って、私にとってはどっちでも良い話題であって、そんなものを争点にされたって困ってしまうなあというのが正直な感想です。ちょっと陰謀論的にいえば、郵政事業の民営化問題なんて大抵の国民にとってはどうでも良いことなので、こういうものを争点にしてしまえば、「小泉=改革派、反小泉=守旧派」みたいな路線に国民もあっさり乗ってくれるのではないかという思惑があったのではないかという気がしなくはありません。実際には、財政投融資に問題があるというのであれば、郵政事業を民営化しなくったって、財政投融資のあり方を変更すればいいだけなのではないかという気がするので、民営化反対=守旧派ってほど単純ではないとは思うのですが。 そんなことより、既得権者と国民とどちらの味方をするのかがはっきり分かれるのは、著作権法改正問題です。 著作権の保護期間の延長問題は、少なくとも既に著作権が発生している作品についても保

  • benli: 「著作権は何を守るのか」 on be

    平成17年7月16日朝日新聞朝刊に添付されていた「be on Saturday」のb3に、朝日新聞社の、というかASAHIパソコンの丹治吉順氏が「著作権は何を守るのか」という題で著作権の保護期間の延長問題について論じた文章が掲載されています。著作権の保護期間が延長された場合の負の影響につき、巨大メディアがしっかりと解説を加えたという点は評価に値するでしょう。 もちろん、新聞の特集記事ですから、「反対側の意見」もそれなりに掲載しています。ここでは、日文芸家協会知的所有権委員長の三田誠広氏の意見が紹介されています。 1つは、「例えばサンテグジュペリ(1944年)は欧米では権利が続いているが、日では勝手に翻訳が出せる。野蛮な国と見られているであろう」というものです。 しかし、ほとんどの国や社会において著作権の保護期間を有限とする旨の規定を置いているということは、どのような作品についても、いつ

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