性同一性障害で心は女性の経済産業省の職員が、職場で女性用トイレの使用が認められないのは不当な差別だと訴えた裁判の判決で、東京地方裁判所はトイレの使用を認めないとした国の措置は違法だとして取り消し、国に130万円余りの賠償を命じました。 職員は自分の部署のフロアでは女性用トイレの使用が認められず、2階以上離れたフロアでトイレを使うよう言われていて、国側は「ほかの女性職員との間でトラブルが生じるおそれがあり、合理的な判断だ」と主張して争っていました。 12日の判決で東京地方裁判所の江原健志裁判長は「個人が自分で認識する性別にあった社会生活を送ることは重要な法的利益として保護されるべきだ。性同一性障害を含むトランスジェンダーの人が働きやすい職場環境を整えることの重要性はますます強く意識されるようになってきている」と指摘しました。 そのうえで「職員は女性として認識される度合いが高く、男性用トイレを