総務省は、大手携帯電話会社が格安スマートフォン会社に対して回線を提供する際、通信速度を遅くするなどの差別を禁じる。10月にも省令を改正する。携帯電話会社間の公平な競争環境を確保する狙いがある。 電気通信事業法の施行規則を改正し、大手が格安スマホ会社と回線提供の契約をする際、通信速度などで不当な差別的扱いを行わないことを約款に記載するよう義務づける。大手各社は改正後、3か月以内に対応する必要がある。 総務省は「差別の禁止を明確に定めることで、通信速度への疑念を払拭(ふっしょく)することができる」としている。 携帯電話市場に関する総務省の有識者会議が行ったヒアリングでは、格安スマホ各社から、携帯大手が格安スマホ会社よりも自社グループ会社の通信速度を優遇しているとの意見が出ていた。
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