東京地方裁判所で2009年7月14日,ケンコーコムとウェルネットによる,厚生労働省の医薬品通信販売規制に対する行政訴訟の初公判が行われた。 厚生労働省が2009年6月1日に施行した「薬事法の一部を改正する法律」の省令により,安全確保のための対面販売の原則を理由に,第1類医薬品および第2類医薬品の通信販売が,へき地と継続使用を除いて禁止された。ケンコーコムとウェルネットはこの省令が違憲であり無効であることの確認を求め,国を相手取り提訴していた。 公判でケンコーコム 代表取締役 後藤玄利氏は「6月は2300人のお客様に販売をお断りし,前月と比べて医薬品売り上げが62%減少した」と規制の影響を報告。「改正薬事法施行後の7月に,第2類医薬品を買うためにドラッグストアに行ったが,薬剤師でも登録販売者でもない単なるアルバイトの店員が販売し,かけられた言葉は『ポイントカードをお持ちですか?』だけだった。
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