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米議会における慰安婦問題審議の成り行きはまだ不明だが、今回の安倍総理訪米の結果、それが日米関係に及ぼす悪影響はほぼ回避できた。 ここに至るまでの経緯をもう一度振り返ってみたい。まず当初、日米の政策通が一致していたのは、なるべく問題を小さく扱うことであった。決議案はもともと可決されても法的効果はない。議員の選挙区向けのパフォーマンスに過ぎない。騒いでは問題を大きくさせるだけである。 この戦略は忽(たちま)ちに挫折した。国会で野党が総理に質問すれば総理は答えざるを得ず、ただちに外電がこれを全米に報道したからである。 アメリカではすべての主要メディアがこれを取り上げた。その間、安倍総理は2つの点を言明し続けた。それは河野談話の謝罪を継承することと狭義の強制連行には証拠がないことである。知的な正直さ(インテグリティー)を曲げない限りこれ以外の発言はあり得なかった。 ところが、それに対するアメリカの
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心配性です。 承前「勤労の義務」に対応するのは誰の権利―「国民の義務」について考えた 条文にどんな言葉が書かれているか、だけでなく、現実にそれを社会がどう解釈するか、という点も重要だ。 昔の明治憲法すなわち大日本帝国憲法は、運用次第では自由で民主的な社会の憲法として機能するそうだ。国民の権利保護の観点からは今からすると甘すぎる書きぶりであり、思想言論統制社会を許してしまったが。 憲法に書いてある「国民の義務」は倫理的義務か法的義務か 国民の義務についてうだうだ一人で考えすぎだと思い、答えをてっとりばやく知りたくて書店で憲法の本をちら読み。その本は買わなくて書店さんすみませんありがとう。多分この本。 憲法の本質は、人間の権利を守るために、それを侵害しがちな国家の権力(そういえば「権利」じゃないね「権力」だ)に歯止めをかけるものだから、憲法の「国民の義務」の条項は国民に法律的義務を課すものでは
文部科学省の特別支援教育教科調査官*1からメールが来て、“参考資料”として紹介されたのがこれ。 http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2007/seisaku-005.html このURLからリンクしているPDFファイルが報告の本体です。「美しい日本における…」というタイトルからしてうさん臭さプンプンだし、作成した小委員会のメンバーが馳浩氏・有村治子氏・加藤勝信氏・坂本由紀子氏の4名ということから、さほど期待もせずに読んでみました。 結論から言うと、やはり教育再生会議の提言と同様に「井の中の蛙の独り言」の域を脱していません。『学校教育の充実を図るという観点から』と言いながら、事情に精通しているとは言いがたい政治家が限られた人からの意見聴取に基づいて作るのですから無理もないのですが、『背景』『課題』には事実誤認だったり“出典はどこ?”と言いたくなるような記述がた
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