「体罰」訴訟判決 指導には厳しさも必要だ(4月29日付・読売社説) 教師を足で蹴(け)って逃げた子どもに対し、胸元をつかんで壁に押し当て大声で叱(しか)った。その行為を「体罰にはあたらない」と最高裁が判断したのは妥当な結論だろう。 熊本県の小学校で7年前、教師が2年生の男児にした行為は、学校教育法で禁じられた体罰か。それが民事訴訟で争われた。体罰と認定して賠償を命じた1、2審に対し、最高裁は請求を退けた。 相手が教師であればもちろん、友だちでも蹴ってはならないことは本来、家庭がしつけておくことだ。教師が毅然(きぜん)とした態度で、厳しく指導したのは当然だろう。 最近は、児童生徒に友だち感覚で接したり、度を越した悪ふざけや暴力的言動を見過ごしたりする教師の存在も指摘される。あくまで教える側と教わる側であることを、忘れてはならない。 児童生徒の暴力行為が増加傾向にある。文部科学省の調査では、2
教師が児童の胸元をつかんで叱責(しっせき)した行為が体罰かどうか争われた訴訟の上告審判決で、最高裁は「体罰に当たらない」とする初めての判断を示した。1、2審は体罰と認め損害賠償を命じていた。これを見直した最高裁判決は妥当であり、評価したい。 訴訟となったのは平成14年に熊本県の小学校で起きた事案だ。臨時講師の男性教師が悪ふざけをしていた小学2年の男児を注意したところ尻をけって逃げたため、男児の胸元をつかんで壁に押しつけ、しかった。 最高裁は体罰にあたるかどうかは目的、態様、継続時間などから判断されるとし、今回のケースは「教育的指導の範囲」とした。 言うことを聞かない子には、ときには、力をもって厳しく指導することは必要だ。学校現場は判決も参考に、自信を持って毅然(きぜん)とした指導を行ってもらいたい。 学校教育法では教育上必要がある場合、児童生徒に懲戒を加えることを認める一方で、体罰を禁じて
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