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2016年3月16日のブックマーク (2件)

  • S25法100 公職選挙法

    kedamatti
    kedamatti 2016/03/16
    公職選挙法には「政治活動」という言葉は出てくるが、その定義は記載されていない。
  • 平常時の政治活動

    政治活動とは、政治上の主義政策を推進し、支持し、若しくは反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくは反対することを目的をもって行う一切の活動から、選挙運動にわたる行為を除いたものを言います。平常時の政治活動は、来は自由なもので規制されるべきものではありませんが、公職の候補者等の氏名や氏名類推事項及び後援団体の名称を記した政治活動のために使用される文書図画については、次の1、2、3を除き掲示できません。 1.ポスターの類の掲示 公職の候補者等のポスターは、次のアからエのすべての項目を満たしているものについて、掲示することができます。 ア 表面に掲示責任者及び印刷者の氏名及び住所を記載しなければなりません。 イ ポスターを掲示するためのベニヤ板、プラスチック板、その他これらに類するものを用いて掲示されるもの(いわゆる「裏打ちポスター」)は禁止されています。 ウ 候補者等若しくは後援団体

    kedamatti
    kedamatti 2016/03/16
    この定義の根拠ってどこにあるんだっけ?>>「政治活動とは、政治上の主義政策を推進し、支持し、若しくは反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくは反対することを目的をもって行う一切の活動から、選挙