ハゼラン 昨年、高齢者施設に入所したAさんから、元の住居を手放したいと言われたのは今年の5月初旬だっただろうか。 今回の内容はボツにしようかと思いつつ何回も書き直し、結局ダラダラとした内容で発信することにした。 (Aさん宅に咲いていた花を見ながら。~花の名は間違えていることも有ります) Aさんは身体障害で生活保護受給者。 数十年前に離婚し自宅での独居生活であった。 若かりし頃にお世話になって恩義があると、91歳の婦人が時たま来ては庭の整備や日常の手伝いをしていた。 シモツケソウ 生活困窮者の子供が、親の経済的支援が出来ない旨の意思表示をすると、自宅があっても生活保護を受給できる。 その受給者が死亡した場合、経済的支援をしなかった子供であってもその不動産の相続権がある。 親の支援をしない子供に財産を渡さず、行政が受けるべきとの法改正の動きが15年ほど前にあったが、まだ決まってはいないようだ(