4月28日、総務省は、小型無人機・ドローンを使って撮影した画像・映像の公開についてホームページ上で、注意喚起を通達しました。 撮影した画像・映像に人物が写り込んでいた場合、同意を得ずにインターネット上に公開すると、肖像権の侵害行為として民事訴訟の対象になる場合があります。(公務中の公務員は除く) インターネット上に公開する場合は、被写体の同意を得ることが原則ですが、難しい場合は、ぼかしを入れるなどといった配慮を行うように注意喚起を促しています。また、車のナンバープレートなどといった、個人を特定できる情報はもちろん、住居の表札や洗濯物など、住人や住人の生活状態を推測できるものが映り込んでいる場合も、保護されるべき情報として注意喚起を促しています。 また、浴場、更衣室、トイレなどといった、衣服をまとわない場所を撮影した場合、軽犯罪法に抵触するおそれがあり、撮影者が刑事事件の被告として逮捕・訴追