チームフォレスト 2008/6/12 前のページ|1 2| ■ITエンジニアが、不利益を回避する方法 実際に偽装請負と判断された場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科せられる可能性がある。偽装請負は先に挙げたように、業務請負に見せ掛けた労働者派遣と解釈されるため、罰則は労働者派遣法に則する。罰せられるのは企業側であり、不当に働かされていたITエンジニア個人が罰せられることはない。ITエンジニアが被る不利益は法律的な処罰ではなく、労働の中で当然与えられるはずの権利が保障されない状態に陥ってしまうという点である。 こういった事態を避けるためにも、各契約形態がどのような側面を持ち、民法上でどのように区分されているのかを正しく理解しておくことが必要だ(表2)。