諫干開門請求、高裁も棄却 即時開門の請求が棄却され「不当判決」の垂れ幕を出す漁業者側弁護団=7日午後2時10分、福岡高裁前 諫早湾内や周辺の漁業不振は国営諫早湾干拓事業が原因として、長崎、佐賀両県の漁業者が国に潮受け堤防排水門の即時開門などを求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁の大工強裁判長は7日、一審長崎地裁判決に続き開門請求を棄却した。堤防閉め切りと漁業被害の因果関係を認めず、一審で認められた一部原告の損害賠償も取り消した。福岡高裁が2010年12月、開門を命じ、国が上告しなかったため確定した判決とは相反する結論となった。 開門請求は退けられたものの、訴訟当事者が違うため国の開門義務自体が消えるわけではない。国が漁業者側に支払っている間接強制の制裁金支払いも続く。原告は上告する方針で、開門の是非をめぐる訴訟は最高裁に舞台が移る。 原告は諫早湾と湾口部を漁場にする諫早市小長井町と佐賀