「NHKワンセグ問題」で、裁判所の判断が分かれたーー。水戸地裁は5月25日、テレビを持っていなくても、ワンセグ機能付きの携帯電話を持っていれば、受信料の支払い義務があるとする判決を下した。昨年8月のさいたま地裁判決とは真逆の判断だ。 放送法64条1項は「受信設備を設置した者」に受信料の支払い義務があるとしており、どちらの裁判でも、ワンセグ携帯の所持が「設置」と言えるのかが争点になっていた。 水戸の裁判は、さいたま地裁判決を受けて提訴されたもので、原告側の主張はほぼ一緒。裁判所はそれぞれ、どんな根拠から別々の結論を導き出したのだろうか。判決文を読み比べたところ、さいたま地裁は受信料を税金に類するものとして、厳密に法文を解釈した一方、水戸地裁は税金性には触れず、受信料の歴史や目的を重視した判決だったことがわかった。 ●水戸地裁では言及がなかった「受信料の税金性」 さいたま地裁判決の根拠は、「設
![所持するだけで「設置」扱い? ワンセグ受信料、裁判所の判断が割れた理由を検証 - 弁護士ドットコムニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/a7e3fbdcda1098ae27f06ffa3e5200a197010236/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstorage.bengo4.com%2Fnews%2Fimages%2F6422.png%3F1555667461)