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fairuseに関するkenjiro_nのブックマーク (13)

  • 【ネット著作権】著作権法改正でこう変わる――DVDリッピング規制、元・日本版フェアユース ただ今国会審議中

    kenjiro_n
    kenjiro_n 2012/04/11
    複製を行わないアクセスガード外しは対象外だからUbuntu終了ってことにはならないのか。よかったよかった。しかしVLCはそういう機能がある以上マークされるなぁ。
  • 著作物の無許諾利用、柔軟に 文化審が「一般規定」導入を了承 - MSN産経ニュース

    文化審議会著作権分科会は13日、著作権法に「権利制限の一般規定」を導入するよう求める法制問題小委員会の最終報告を大筋で了承した。書籍や楽曲、アニメキャラクターなどの著作物について、著作権者の利益を不当侵害しない範囲で柔軟に無許諾利用が認められる内容となっている。 文化庁は分科会の報告書に盛り込み、早ければ来年の通常国会に同法改正案を提出する見通しとなった。 インターネット普及などIT化の進展で、著作物が多様に使われている実態に合わせ導入が検討されてきた。だが著作権者側からは、不当利用が広がることを懸念する声も出ている。 法改正が行われた場合、販売目的で違法にコピーするなどの不正行為を除き、大まかな原則「一般規定」に基づいて、著作権物の無許諾使用が幅広く認められる。 最終報告書では、無許諾利用ができる「一般規定」として(1)著作物の利用が主目的でなく利用程度が軽微(2)適法な著作物利用の過程

  • 猪木俊宏・生貝直人「いわゆる日本版フェアユースの課題と必要性」 - ビジスタニュース

    猪木俊宏・生貝直人「いわゆる日版フェアユースの課題と必要性」 2010年02月17日15:03 担当者より:NPO法人クリエイティブ・コモンズ・ジャパンの理事である猪木俊宏さんと生貝直人さんに、日版フェアユースの現状や課題などについて書いていただいたものです。フェアユース入門としてもまとまっておりますので、ご一読ください。 配信日:2010/02/10 ■フェアユースとは 著作権法は、作品に対する権利を一定期間保護することで創作者が作品を生み出し続け、文化が発展していくための基盤を提供することを目的としていますが、一方であらゆる作品は人々に利用され、評価され、さらには新しい創作活動の源となることで初めて価値を持ちます。 この「保護と利用のバランスを取ること」が、著作権制度に求められる最大の課題であると言えます。著作権法の条文を読んでみると、その多くは「著作者の権利」のあり方につ

  • 津田大介が語る、日本版「フェアユース」とは? (1/3)

    「フェアユース」という言葉を聞いて、たいていの人は何のことだかピンと来ないはず。 だが、ネット関連の企業に関係している人なら、その語が何であるかぐらいは最低限覚えておきたい。というのも2009年度、日の著作権界隈で話題になりそうな重要ワードだからだ。 フェアユースは、ごく簡単に言うと「著作物を公正に利用するなら、著作権の侵害にはあたらない」という法律の原理で、現状、アメリカなどが導入している(関連記事)。 何かの著作物を使う場合、その著作権者に「使っていいですか?」と話を通して、許諾を得てから使用するのが基だ。さらに場合によっては著作物の使用料を払う。一方、フェアユースがあれば、「公正」な目的で使うときに限って、特に事前に許可を取らなくても著作物を使っていいようになる。 フェアユースの条項は日の著作権法にないが、インターネットの発達など状況が変わってきたこともあって、ここ数年で導入し

    津田大介が語る、日本版「フェアユース」とは? (1/3)
  • 国会審議のネット中継が浮き彫りにした、フェアユースをめぐる矛盾

    ではサーチエンジンのキャッシュは違法であると言われている。内閣府知的財産戦略部の人と話をしたところ、「サーチエンジンのキャッシュは諸外国ではフェアユースとして認められているが、日では違法となりキャッシュは外国に置く必要がある」との認識を示していた。 しかし、ネットの掲示板やブログでは、グーグルやヤフーの日法人が運営するサーチエンジンのキャッシュを海外に置いても日の著作権法が適用されることが指摘されている。刑法施行法27条に「著作権法 ニ掲ケタル罪」は「刑法第三条ノ例ニ従フ」とあり、刑法3条には「この法律は、日国外において次に掲げる罪を犯した日国民に適用する」とあるからだ。なお、グーグルやヤフーの日法人も「日国民」であり、それぞれgoogle.co.jp、yahoo.co.jpの管理責任者であるため、「日国外において」であれグーグルやヤフーのキャッシュ行為には、日の著

    国会審議のネット中継が浮き彫りにした、フェアユースをめぐる矛盾
  • 21世紀型フェアユース論

    先週の月曜日、文化庁の私的録音録画小委員会にて、ダウンロード違法化へ向け著作権法改正すべきという結論で報告書が提出されることとなった。この問題に関しては昨年10月ごろから議論が沸騰し、一般からはパブリックコメントを通じて数千件の反対意見が寄せられた。それにもかかわらず、これを無視して文化庁は強行する構えである。 文化を守ることで国民の利益に寄与するというのが文化庁の仕事だと認識しているのだが、長い間商業芸術に携わってきた筆者の感覚では、コンテンツは出来上がった瞬間から文化であるという考えは、現場には馴染まない。はっきり言って商業芸術はただの商品であり、より多く売れるように設計されている。フォーマットや要素、手法論は芸術から借りてきているが、物の芸術(Art)とは違う。 文化というのはそもそも、それが長い間定着したのち、商業的価値が失われていくときに、その下降カーブと相対する形で自然発生的

    21世紀型フェアユース論
  • そっくり雪像、著作権に配慮 : 北海道発 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    11日に閉幕した「さっぽろ雪まつり」では、アニメの主人公やキャラクター、プロスポーツ選手などの精巧な雪像が目立った。雪像の製作グループや管理者が著作権や肖像権といった知的財産権に配慮する場面も見られた。こうした傾向は今後も続きそうだ。 知的財産権について、さっぽろ雪まつり実行委員会では「相手のある話で権利侵害の境界線はこちらでは引けない」という立場。ただ、大中雪像については、実行委が発行元となっている絵はがきの写真に採用する可能性もあって、権利者から事前に了解を得ているという。 ある雪像製作グループは今回、事前交渉段階で国内のあるアニメプロダクションから「いちいち取り合っていたらきりがない」と断られ、テーマを変更した。 別の大手アニメプロダクションは「営利目的であれば著作権の使用を許していないのは雪まつりに限ったことではない。ただ、営利目的でなければ責任ある範囲で個々の判断に任せている」と

    kenjiro_n
    kenjiro_n 2010/02/12
    フェアユースが日本でも運用されればこんなゴタゴタはなくなるはずなのに。その意味では存在感の薄れてきた日アニと名前を売りたい角川(/w ディーン)というのも妥当な組合せなんだなぁ、と思った。
  • 時事ドットコム:日本版フェアユースに反対=文化審小委に意見書−新聞協会など

    版フェアユースに反対=文化審小委に意見書−新聞協会など 日版フェアユースに反対=文化審小委に意見書−新聞協会など 著作物の利用を著作権者の許可なく認める範囲を定める一般規定「日版フェアユース」の導入について検討している文化審議会法制問題小委員会に対し、日新聞協会や日雑誌協会など6団体は20日、導入に反対する意見書を提出した。  意見書は、新聞社などが無償でインターネットに公開しているウェブページの情報について、フェアユースが導入され、私的使用の範囲を超えて印刷することなどが可能になると、新聞社などは情報を絞り込んで提供するようになり、有用で貴重な情報が無料ページから消えていく恐れがあると指摘。ネットによる情報伝達文化の衰退につながるなどとしている。(2010/01/20-11:54)

  • 「日本版フェアユース」の対象は 報告書まとまる

    版フェアユースを導入すべきか、導入するならどんなケースを対象とすべきか――文化庁傘下の文化審議会著作権分科会法制問題小委員会に1月20日、ワーキングチームによる報告書が提出された。報告書をベースに今後、小委員会で導入の是非やカバー範囲などを議論。3月末までに一定の結論を得る方針だ。 報告書は、著作権法上の権利制限の一般規定、いわゆる「日版フェアユース」についての論点をまとめたもので、法制問題小委員会傘下のワーキングチームが計8回の会合を開き、議論してきた内容が53ページにわたって書かれている。 日版フェアユースの必要性については「利用者側と権利者側で意見の隔たりが大きい」とし、結論は出していない。仮にフェアユースを導入した場合に権利制限の対象となる行為についてもかなり限定的にとらえており、パロディや録画転送サービスは対象外としている。 日版フェアユース、カバー範囲は限定的 仮にフ

    「日本版フェアユース」の対象は 報告書まとまる
  • 著作権「フェアユース規定」、導入の結論出ず 賛否の隔たり大きく - MSN産経ニュース

    公正な目的なら、権利者の許可なしに出版物や音楽などの著作物を利用できるようにする「フェアユース(公正利用)規定」について検討してきた文化審議会著作権分科会のワーキングチームが20日、報告書を公表した。 だが、導入の是非については「賛成する利用者と反対する権利者の意見の隔たりが大きい」と指摘、結論は出さなかった。一方で、写真への著作物の偶然の写り込みなどについては、同規定の対象とする考えを多数意見として示した。 報告書で「仮にフェアユースを導入する場合」として挙げられた対象は、(1)写真への「写り込み」など、著作物の利用を主な目的としない行為に付随的に生じる利用(2)教科書作成過程での複製など、適法な利用の過程で不可避的に生じる利用(3)研究開発など、著作物の表現を知覚するための利用とは評価されない利用。 また、同規定がないことで生じている具体的な問題があるかどうかについて、議論を深めるよう

  • 日本版フェアユース | rionaoki.net

    アメリカでは著作権侵害の申し立てに対し、フェアユースが抗弁として用いられる。フェアユースが認められるかどうかは以下の四点(17 U.S.C. § 107)にしたがって総合的に判断される(balancing test): (1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes; (2) the nature of the copyrighted work; (3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and (4) the

  • 日本版フェアユース導入の是非、反対・慎重派の意見が多数--第5回法制問題小委 - 壇弁護士の事務室

    文化庁の著作権分科会の法制問題小委員会の2009年度第5回目の会合が8月31日、開催された。 記事 反対慎重派の意見が多数とあるが、意見を見る限り、従前からフェアユース潰しにご尽力されている方々である。権利団体集めたら反対するのは当然である、これを世論と勘違いすることは許されない。 フェアユース反対論者対応FAQの素材には最適かもしれないので、あえて記載してみた。 日映画製作者連盟事務局長の華頂尚隆氏が制度に対する意見の陳述を行った。華頂氏は「我々映像製作者団体では、一般規定を無償利用の権利制限ととらえている。ある特定の産業を促進するために、既存の権利者の権利を犠牲にするというのは受け入れられない」と説明。さらに「一般規定によってどこまでの利用が許容されることになるのか具体的な基準が現状では明確でなく、ただですら権利侵害行為が頻発している状況で、これ以上権利者側の対応の負担が増えては困

    日本版フェアユース導入の是非、反対・慎重派の意見が多数--第5回法制問題小委 - 壇弁護士の事務室
  • Creative Commons Japan - クリエイティブ・コモンズ・ジャパン - news: 日本版フェアユース導入についてのアンケート、開始!

    2009年07月19日 <アンケートの目的> 現在、文化庁では、著作権法の改正の1つの重要問題として、コンテンツの創作や利用に大きな影響を与える可能性のある、「日版フェアユース」の導入についての議論がなされています。今年はこの日版フェアユースを導入するか否かを決めるとても大事な年です。  そこで、クリエイティブ・コモンズ・ジャパン(CCJP)では、実際に広く創作活動やコンテンツの利用に関わっているクリエイターやユーザーの方の意見を集めて、この議論に反映させるために、日版フェアユースに関連する問題についてのアンケートを実施することにしました。 ・集計期間:07月24日(金)から 08月17日(月)まで >>> アンケートに答える <フェアユースとは?> フェアユースとは、分かり易くいうと、作品(著作物)の利用が「フェア」であると思われる一定の条件に当てはまる場合には、その作品につい

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