惜しい方が早世してしまいました。大きな才能と恐れずに進む積極性を持った稀有な方でした。彼の死を惜しみます。彼が作り上げただろう未来のプロダクトを惜しみます。 彼の死に多くの方がエントリを上げられており、これを読んでいます。 そしてその中に、氏が存命中から気になっていたことが改めて書かれ、こうした言葉がザリザリと心を削ります。 「結果的に金子勇は無罪だった。当たり前だ。彼が作ったのは単なる超分散ファイルシステムだ。あるものが違法コピーに使われたからといって、その作者が全て罪に問われるのならば、LinuxもWindowsもインターネットも同罪ということになってしまうだろう。」 天才、金子勇 – UEI shi3zの日記 氏を一般に知らしめたかの逮捕劇によって、「ソフトが犯罪に使われた場合、責はその開発者にあるのか?」「責が開発者にあるのだとしたら、全ての技術者は責を負わされること重圧に開発の手
Winny作者でP2Pソフトウエア開発に貢献したプログラマー 金子勇氏の急逝(関連記事)にあたり、WIDEプロジェクトのファウンダーであり慶応義塾大学環境情報学部長・教授である村井純氏より追悼の言葉を寄稿いただいた。以下、全文を掲載する。 金子勇さんはソフトウェア開発者として極めて貴重なパイオニアでありヒーローでもありました。 途中困難がありましたが、その困難は多くの新たな支持者と友人をもたらし、新たな夢の実現に向けて活動していたと聞いていて、期待を持ってその成果を待っていました。 そのような環境を構築された平木先生、稲葉先生、壇先生、など関係者の方々に心より敬意を表します。 さて、私たちとしては金子勇さんの残された技術と背景となっていた精神と勇気を理解し、発展させ伝えていくことが使命です。 また、金子勇さんが受け止めた困難の社会的要因を追求し、金子勇さんのスピリットが健全に羽ばたける世に
印刷 関連トピックスウィニー インターネットを通じて映像や音楽を共有するソフト「ウィニー」を開発し、著作権法違反の幇助(ほうじょ)罪に問われた元東京大大学院助手・金子勇被告(42)の上告審で、最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は、有罪を求めていた検察側の上告を棄却する決定をした。19日付。無罪とした二審判決が確定する。 金子元助手は2002年5月、自ら開発したウィニーをインターネットで公開。03年9月、松山市の無職少年(当時19)ら2人=著作権法違反の罪で有罪=がウィニーでゲームソフトや映画をダウンロードし、不特定多数へ送信できるように手助けした、として起訴された。 06年12月の一審・京都地裁判決は「著作権者の利益が侵害されるのを認識しながら、ウィニーの提供を続けていた」として罰金150万円の有罪とした。一方、09年10月の二審・大阪高裁判決は「著作権侵害が起こると認識していたこ
P2Pファイル交換ソフト「Winny」を開発・公開したことで著作権法違反幇助(ほうじょ)罪に問われた金子勇被告の上告審で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は、無罪とした二審・大阪高裁判決を支持し、検察側の上告を棄却する決定をした。金子被告の無罪が確定する。決定は19日付け。 2009年10月の二審・大阪高裁判決では、Winnyの主要な用途は著作権侵害だとは言えず、同ソフトを公開した際、違法公開に使わないよう被告は注意喚起をしていたなどとして、有罪とした一審・京都地裁判決を破棄して無罪判決を言い渡した。 関連記事 Winny開発者、逆転無罪 二審・大阪高裁 「Winny」を開発・公開して著作権法違反の幇助罪に問われた開発者の控訴審判決で、大阪高裁は罰金刑とした一審判決を破棄、無罪を言い渡した。
言論の自由と読者のプライヴァシーには,とても密接な関係がある。 さて。47氏のWinnyは,方法はどうあれ,インターネット上での著作権のありかたについての思想,信条を表明する行為として,Winny を出版したとみなすことが可能である。Winnyを利用して占有された著作物の送信可能化権を侵害するか否かは,ユーザー責任。わかりやすくいえば,ユーザーによる選択の自由に任されている。 そもそも,読書というのは性行為と同様のプライヴェートな活動である。たとえば,あなたが密かに高校生のブログを読んでいたとして,それを知られたくない。と考えているなら,あなたはそれを自分のプライヴァシーと考えていることになる。それが第三者に知られることで,あなたのような読者のプライヴァシーが侵害されることになる。たとえば『新現実』のような雑誌・メディアで,某精神科医の弟のように『わたおに』を読んでいることをバラされること
権利者に無断でアップロードされている音楽と映像を、違法ファイルと知りながらダウンロードする行為が違法となった。いわゆる"ダウンロード違法化"を盛り込んだ改正著作権法が、2010年1月1日に施行されたためだ。 改正前の著作権法でも、権利者に無断で著作物をアップロードする行為は違法だったが、これらの著作物を私的使用目的でダウンロードする行為自体は、著作権法第30条が認める「私的使用のための複製」の範囲内とされ、法的責任は問われなかった。 改正著作権法では第30条から以下の場合が除かれることにより、違法にアップロードされた音楽と映像について、その事実を知りながらダウンロードする行為が「私的使用のための複製」の範囲から除外され、違法となった。 「著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式
壇弁護士のこのエントリーでの高木先生に対する反論が著しくピントがずれている。あまりにピントのずれ方が酷いのでどのようにピントがずれているのか解説する。 壇弁護士については多くの人が御存じだろうが、Winny 作者の金子氏の刑事裁判のときに無罪を勝ち取ったときの弁護士である。ちなみに元技術者である私も金子氏は無罪であると確信していた。法を犯すことを目的として開発された技術製品で無ければ、その製品は法的に中立でありそもそも作製者が刑事裁判の被告になること自体がおかしい。 だが壇弁護士のエントリーはあきらかにおかしい。彼が弁護士と言う職業だからそのように言わしめているのかもしれないが、件のエントリーでは情を知らず違法でさえなければどのような技術製品でも存在してもよいことになり、またそのような技術製品を積極的に使ってもよいことになってしまう。 高木先生が問題にしているのは金子氏やユーザが有罪か無罪
発行元: Hiromitsu Takagi, Toshima-ku, Tokyo, JP (期限切れ中) 脆弱性対応期限: 2012年12月23日まで 重要なお知らせ 現在、インストーラ(Nyzilla_Setup.exe)のコード署名の証明書の有効期限が切れています。(2011年12月30日) 最新情報 インストーラ(Nyzilla_Setup.exe)のコード署名の証明書の有効期限が切れました。(2011年12月30日) 脆弱性対応期限を延長しました。(2011年12月23日) Nyzillaとは Nyzillaは、Winnyのサイトを閲覧するブラウザです。ファイル共有・交換ソフトではないので、ファイルのアップロード機能はありませんし、ダウンロード機能もありません(※1)。WebブラウザやFTPソフトと同じように、1つのサイトとだけ接続して、そのサイトがどんなファイルを公開しているか(
ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発し、著作権法違反に問われ、8日の大阪高裁判決で逆転無罪となった元東京大大学院助手に対し、NHKの記者が「無罪主張は悪あがき」などとした上でインタビューを要請する手紙を出していたことが明らかになった。 NHKは同日、弁護団に「不適切な内容だった」と謝罪した。 弁護団事務局長の壇俊光弁護士によると、手紙は1審公判中の2005年、当時、NHK京都放送局に勤務していた20代の記者から送られた。内容は、「弁護側が的外れな見解を繰り返している」と弁護方針を批判した上、「インタビューに応じて動機を正直に話せば、世間の納得は得られる」と求めていた。壇弁護士は6日付の自身のブログでこの経緯を明らかにし、「露骨な弁護妨害」と批判した。 記者は、別の部署に異動しているため、現在の上司が弁護団に対して謝罪に訪れたという。
インターネットで映像や音楽を交換するソフト「ウィニー」を開発し、著作権法違反幇助(ほうじょ)の罪に問われ、無罪を主張している元東京大大学院助手、金子勇被告(39)の控訴審で、大阪高裁(小倉正三裁判長)は8日、罰金150万円とした一審・京都地裁判決(06年12月)を破棄し、逆転無罪判決を言い渡した。 懲役1年を求刑した検察側は「刑が軽すぎる」として、被告・弁護側は無罪を主張してそれぞれ控訴していた。 一審判決は、金子元助手について「著作権侵害を認識していたが、その状態をことさら生じさせることは企図せず利益も得ていない」として罰金刑を選択していた。 金子元助手は02年5月、自ら開発したウィニーをインターネット上で公開。03年9月、松山市の無職少年(当時19)ら2人=著作権法違反の罪で有罪確定=がウィニーでゲームソフトや映画をダウンロードし、不特定多数へ送信できるようにした行為を手助けした
報道によれば、いわゆるWinny事件について大阪高裁が第一審の京都地裁判決を破棄し、Winny開発者である被告人に無罪を言い渡したということである。 本判決が公開された際には全文を読んでみようと思い立つ方もいらっしゃるかもしれない。そこで、本判決を読む際のポイントは何か、ということを提案してみたい。 法律学の観点からいえば、本件の主たる関心は著作権法分野ではなく刑法にある。すなわち本件において幇助が成立するかどうかである。 幇助とはなにか? 本件は、ファイル交換ソフトWinnyをインターネット上で公開し、その後、多くの場合著作権侵害にあたる行為を成すために用いられている実態を認識しつつ、さらにWinnyに改良を加えて提供した行為について著作権侵害の幇助を問われている。 しかし、そもそも「幇助」とは何なのだろうか。 刑法62条は以下のように規定している。 第62条 正犯を幇助した者は、従犯と
ファイル交換ソフト「ウィニー」を開発し、著作権法違反幇助の罪に問われていた元東京大学大学院助手の金子勇被告(39)の控訴審判決で、1審の有罪判決が覆り、無罪判決が下った。金子被告側は、1審の段階から一貫して無罪を主張しており、やっとこれが認められた形だ。ところが、1審の段階で、NHKの記者が金子被告に対して「無罪を主張する限り、減刑の余地はない」などとして、同局のインタビューで、無罪主張を覆した上で犯行動機を明らかにするように求めていたことが、弁護団メンバーのブログで明らかになった。弁護側は「露骨な弁護妨害」と憤っており、NHKは弁護団に謝罪した。取材する側の倫理が、改めて問われることになりそうだ。 弁護団事務局長が自身のブログで明かす 2009年10月8日に大阪高裁で開かれた控訴審判決(小倉正三裁判長)では、罰金150万円(求刑懲役1年)の1審京都地裁の判決を破棄し、金子被告に対して無罪
Winnyの開発者である金子勇氏に対する著作権侵害罪幇助の刑事責任追及は、本日の大阪高裁判決で無罪となり、逮捕以来の長い裁判が大きな山を越えたように思われる。 このブログ開設直後の最大の話題(最初のエントリ「京都府警察 ハイテク犯罪対策室」は2004年5月10日付け)であり、同時に法科大学院設立当初の頃の話題でもあり、第三者的にはもはや懐かしい歴史に近いが、当の本人は現在の事件である。心よりおめでとうをいいたい。 しかし、Winnyが開発者の手を離れた後、Winnyというソフトが果たした役割は決して褒められたものではない。著作権侵害行為の横行だけでなく、Winny利用者に感染するウィルスがWinnyを通じてパソコン内情報を漏えいさせてしまう事件も大きな社会的影響があった。トラフィックが増大するというのも一つの欠陥で、インターネットアクセス管理者がP2Pソフトを禁止するといった事態にもなって
ウィニーの開発で称賛を浴び、インターネット上で「神」と呼ばれた金子勇元東大助手(39)は、公判で無罪主張を貫く一方、ファイル共有技術の有用性を訴えて法廷外でも積極的に発言。自らの裁判がこの分野の開発に影を落としていると指摘し「日本は世界的な潮流から取り残される」と危機感を抱いていた。 事件で東大を退職し、現在はネット関連会社で顧問を務める。ネットをテーマにした講演などでは「ウィニーの開発は止まっているが、参考になる技術が多く含まれている」「どんな技術でも活用を模索するべきだ」と訴えてきた。 コンピュータソフトウェア著作権協会が2008年に実施した調査では、ウィニーを通じて1日約600万のファイルが流通、約96%が著作権侵害に当たる可能性がある。金子元助手は控訴審判決の前日、「無罪判決を得られれば、問題に対応したい」と改良に意欲を示していた。
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く