加計学園問題をめぐって野党側が求める臨時国会の召集に、安倍内閣は「応じない方針」だという。憲法には、一定割合の議員が要求した場合、「内閣は、その召集を決定しなければならない」と書いてある。いったいどうなっているのか?【BuzzFeed Japan / 渡辺一樹】 臨時国会の召集ルールについて、憲法53条には、次のように書かれている。 《いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。》 今回、野党側の要求は、この条件を満たしている。 ところが、時事通信によると、内閣は召集に「応じない方針」だという。菅義偉官房長官は「政府は召集義務を負うが、憲法上期日の規定はない」と記者会見で語った。 小口幸人弁護士が解説する。 「憲法53条は、『内閣は、召集を決定しなければならない』となっています。要求があった以上、内閣にそれを拒否する裁量はありません」 ただ
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