日本司法書士会連合会 会長 齋 木 賢 二 第1 声明の趣旨 東日本大震災の発生から4年が経過したが,いまだに多くの被災者が仮設住宅での生活を余儀なくされている。一方,被災各自治体では,防災集団移転促進事業等による住宅再建のほか,災害公営住宅の整備も進められ,具体的な入居募集も行われている。この災害公営住宅については,入居の申し込みに際し「連帯保証人」を必要としているが,当該入居契約においては連帯保証人を不要とすべきである。 第2 声明の理由 1.公営住宅法は,「国及び地方公共団体が協力して,健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し,これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し,又は転貸することにより,国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与すること」を目的として定められたものである(同法第1条)。 各自治体における「公営住宅条例」等を制定する際の参考として示された通達である「
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