ただ、カジノだけを単独で設置することは認められていません。あくまでIRの一部としての設置に限定されています。また、IRには、国際会議場や宿泊施設、それに観光振興につながる施設などを中核施設として設置するよう義務づけています。 さらに、施設の整備区域について当面は全国で3か所までとし、最初の区域認定から7年後に見直すとしているほか、事業者に対しては、カジノの収益の30%を国に納付することを義務づけています。 一方で事業者には、外国人利用者や返済能力があると認められた日本人を対象に、無利子で資金を貸し付けることが認められています。また、カジノによるギャンブル依存症の対策として、整備法では入場料を6000円とし、日本人や日本に住む外国人を対象に、カジノへの入場回数を1週間で最大3回、4週間で10回までに制限しています。 さらに、IRの事業者の調査や監査を行う「カジノ管理委員会」を内閣府の外局とし