平成27年4月1日より独立行政法人通則法(平成26年6月13日改正)が施行され、独立行政法人が新たに3つに類型化されます。その類型の1つである国立研究開発法人は、科学技術の水準の向上を通じた国民経済の健全な発展その他の公益に資するため研究開発の最大限の成果を確保することを目的としています。 なぜ、国立研究開発法人という類型ができたのでしょうか。 科学技術の研究開発は、計画通りに進むとは限らず、狙った成果が生み出せないことや狙っていなかった成果が生み出されることがあり、不確実性、予見不可能性という特性があります。また、生み出された成果が社会で使われる形になるまでに20年以上という長い時間がかかることもあります。科学技術をもとにイノベーションを興し、世界と競争して、日本の発展に貢献していくためには、このような研究開発の特性を踏まえた環境を整備することがとても重要になります。 そのため、従来の独