新着情報 ・図書館等における複製及び公衆送信ガイドラインを修正いたしました(2023/8/30) ・SARLIBのサイトを開設いたしました(2023/6/1) ・図書館等における複製及び公衆送信ガイドラインを公開いたしました(2023/5/30) ・SARLIBの図書館等公衆送信補償金規程が令和5年3月29日に文化庁長官より認可されました(2023/3/29)
博士論文提出予定者向け著作権ガイダンス(10月17日開催)の配付資料を公開しました 10月17日(木)に開催した博士論文提出予定者向け著作権ガイダンスの配布資料(10月17日改訂版)を下記にて公開いたしました。 なお、改定内容は、一部レイアウト・文言の変更です。 「平成25年度一橋大学機関リポジトリHERMES-IRへの博士論文掲載のための著作権ガイダンス」配付資料
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おそらく、大半の人はことの重要性が全く分かってないと思うんだけど、これを理解するためには音楽CDの世界で過去何が起きてどういう形で対処されたのかを知る必要がある。 現在、みんな当たり前のように音楽CDをTUTAYAなどでコピーしてきてオーディオプレイヤーなどに取り込んでいるが、そこに至るまでには著作権法を改正する必要があるまでの大騒ぎがあった。 まあ、最終的にどういう風に落ち着いたのかというと、だいたい以下のような形になっている レンタルショップが貸与権使用料のような形でレコード協会にみかじめ金を払う主要な録音専用メディアおよび録音機で私的録音録画補償金制度を運用する著作権法30条1項を追加し、公衆サービスからのコピーを違法化する実は、この対処方法というのは書籍ではどれも不可能に近い まず、1と2についてだが、音楽業界はテレビやラジオなどのメディアに対する権利管理の必要性があったため、包括
タイゾーさんの『ピリ辛著作権相談室』の中の『Q43:公立図書館で貸し出す本の表紙をコピーしたり、ウェブにアップしたいんだけど…』(http://urheberrecht.cocolog-nifty.com/blog/2010/06/43-1eed.html)のエントリーでわかりやすく記述してあるので、私なんぞの出る幕はないのですが、私なりのメモ的考察。 みなさん御存じのように著作権法が改正され、図書館にとって恩恵を得たり、サービス向上になりそうだったりするところもありますし、見た目は「おお~良くなるんだな」と思ってよく読むと「ただし~…」となっていて結局微妙だったりな今回の改正ですが… 今回の話に出てくるのは、著作権法第四十七条の二。 (美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等) 第四十七条の二 美術の著作物又は写真の著作物の原作品又は複製物の所有者その他のこれらの譲渡又は貸与の権原を有
米国の第2巡回区控訴裁判所が、2011年8月に、国外で印刷された図書は著作権者の許諾なく販売・貸出できないとの判決を出したとのことです。この裁判は、Wiley社の教科書の廉価なアジア版を米国に輸入し販売していたタイ人の男性を同社が著作権侵害で訴えていたもので、合法的に入手したものは著作権者の許諾なく販売・貸出できるという「ファースト・セール・ドクトリン」(first sale doctrine)が適用されるかどうかが争点となっていましたが、控訴裁判所は、国外で印刷(製造)された図書にはファースト・セール・ドクトリンが適用されないとしたようです。この判決を受けて、図書館界では、貸出業務に影響が出るのではないかと懸念する意見が出ているようです。 Court Rules First Sale Doctrine Only Applies to Works Manufactured in U.S.(
1:名無し募集中。。。:2011/05/21(土) 21:48:37.54 ID:0 頭の良い狼の人達教えて 2:名無し募集中。。。:2011/05/21(土) 21:49:53.10 ID:0 私的利用に限っては違法ではない つべに上げたりしたら微妙 5:名無し募集中。。。:2011/05/21(土) 21:50:44.11 ID:0 個人的使用なら問題なし 6:名無し募集中。。。:2011/05/21(土) 21:51:09.99 ID:0 半分だけしかダメって説があるんだけど嘘なの? 8:名無し募集中。。。:2011/05/21(土) 21:51:47.93 ID:0 取り込んでもいいけど戻しとけ 11:名無し募集中。。。:2011/05/21(土) 21:52:46.46 ID:0 私的なんちゃらで大丈夫じゃないの? ダメだとしたら図書館が罰せられるんじゃないの? 13:名無し募集
来る5月4日、「国際反DRMデー」(International Day Against DRM) というイベントが計画されている。主催者は大手メディア企業やIT企業によるDRMに反対する DefectiveByDesign というグループで、今年で3回目になるが、コンピュータ・ユーザーの自由を促進するための市民団体として有名な Free Software Foundation (FSF)のキャンペーンだ。他方で「知的所有権保護」は米国や日本政府が掲げる錦の御旗となっており、DRMをめぐる問題は、一見すると宗教論争のようにも見えてくる。 だが、どうもそうではなさそうだ。実態を知るほど、DRMのRはRightsでなくRestrictionだ、という批判論のほうに理があると思えてくる。 E-Book DRMは消費者/読者の「固有の権利」を制限 同じコンテンツを異なるハード/ソフト環境で利用できる
ポット出版では、今後の新刊のカバーと目次ページに 「書影としての利用はご自由に。写真(イラスト)だけの利用は問い合わせください。」 と表示します。 時々、図書館などから「広報誌」などでの本の紹介のための、書影利用依頼をいただきます。 一方、新聞や雑誌などの「業界内」では、書影利用の許諾はほとんどなくて、「慣例」として、 自由に利用しあっています。 ポット出版は、 デザインに著作権はない→利用は自由で、制限はない 写真・イラストには著作権がある→利用の場合許諾が必要 というように、著作権法を理解してきました。 しかし、本の紹介をしていただくのに、いちいち許諾をしていただくのは、 大変申し訳ないと思ってきました。 twitterで、argさんが図書館現場の声をまじえて、改善をつぶやいていたこともあって、 カバーと目次に明記することにしました。 本当は、出版業界で、統一した方法を表明するなどの取
大学図書館における著作権問題Q&A (第7版) 国公私立大学図書館協力委員会 大学図書館著作権検討委員会 2009.3.27 大学図書館における著作権問題Q&A 平成14年 2月15日 [第1版]発行 編集・発行:国公私立大学図書館協力委員会著作権問題拡大ワーキンググループ ・国立大学図書館協会のWebサイトで公開(以下同じ) 平成15年 3月19日 第2版発行 編集・発行:国公私立大学図書館協力委員会大学図書館著作権検討委員会(以下同じ) ・各種権利者団体との協議結果などに基づき一部修正 ・国公私立大学図書館協力委員会会員からの質問、公貸権に関する質問などを追加 平成16年 3月29日 第3版発行 ・著作権法改正、各種権利者団体との協議結果などに基づき一部修正 ・著作権法改正、文献の公衆送信、ILLに関する質問などを追加 平成17年 3月25日 ・全面改訂 第4版発行 平成18
欧州連合(EU)は8月28日、オンライン図書館Europeanaに新たに電子化した書籍、地図、写真、動画、新聞などを追加した。2008年11月の立ち上げ以来、所蔵物は2倍の460万点に達した。 EU傘下の欧州委員会は、2010年までに所蔵物を1000万点に拡大することを目指すと明らかにした。それに伴い、書籍電子化に関係する著作権などの問題に関する公開討論も開始。民間との協力や、統一性のない各国の著作権の枠組みの改革がテーマという。 Europeanaの蔵書は主にパブリックドメインなど著作権切れのものに限られており、法的な理由から、まだ著作権保護がある絶版本や孤児作品(権利者が不明な作品)は含んでいない。著作権のある作品のライセンスを取得するにも、法的な枠組みが各国で統一されていないという。 こうした問題に対処するため、欧州委員会はEuropeanaの今後と書籍の電子化に関する公開討論を8月
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大学図書館における著作権問題Q&A (第7版) 国公私立大学図書館協力委員会 大学図書館著作権検討委員会 2009.3.27 大学図書館における著作権問題Q&A 平成14年 2月15日 [第1版]発行 編集・発行:国公私立大学図書館協力委員会著作権問題拡大ワーキンググループ ・国立大学図書館協会のWebサイトで公開(以下同じ) 平成15年 3月19日 第2版発行 編集・発行:国公私立大学図書館協力委員会大学図書館著作権検討委員会(以下同じ) ・各種権利者団体との協議結果などに基づき一部修正 ・国公私立大学図書館協力委員会会員からの質問、公貸権に関する質問などを追加 平成16年 3月29日 第3版発行 ・著作権法改正、各種権利者団体との協議結果などに基づき一部修正 ・著作権法改正、文献の公衆送信、ILLに関する質問などを追加 平成17年 3月25日 ・全面改訂 第4版発行 平成18
文部科学省が2009年3月10日、「著作権法の一部を改正する法律案」を国会に提出しました。(1) インターネット等を活用した著作物利用の円滑化を図るための措置(検索エンジンにおけるキャッシュ作成、国立国会図書館における所蔵資料の電子化、情報解析研究のための複製等を権利者の許諾なく行えるようにする)、(2) 違法な著作物の流通抑止(違法配信コンテンツを違法と知りながら複製する行為を権利侵害とする、等)、(3) 障害者の情報利用の機会の確保(権利者に許諾なく録音図書作成、字幕付与等が行える範囲を拡大する、等)の3つが柱になっています。 著作権法の一部を改正する法律案:文部科学省 http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/171/1251917.htm
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