学術論文における著者名表記の変更:主に性自認をめぐって 調査及び立法考査局行政法務課・藤戸敬貴(ふじとよしたか) ●氏名の変更と著者名表記 氏や名は,必ずしも不変のものではない。氏については,例えば婚姻の際,日本のように夫婦同氏制を採用する国では一方当事者の氏が変わるし,同氏・別氏選択制を採用する国であっても同氏を選択したカップルは一方当事者の氏が変わる。名についても,変更の原因となる事情はいくつか考えられる。自分自身の性別に関する認識,すなわち性自認(Gender Identity)は,そのような事情のひとつである。 例えば,自認する性別と身体的性別とが一致しない場合(トランスジェンダー)や,自認する性別又は身体的性別が男女という二元的枠組にぴったり当てはまらない場合(ノンバイナリー)において,出生時に付与された名が自認する性別にふさわしくないと考えるとき,名を変更する手続がとられる(法
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