SY1698@8/12東6-ノ26b @SY1698 日本の裁判員裁判で、量刑が厳しめに出る理由だよね。これだけは、すっごい重くなったし、仮釈放とかも今はまず出ない。更生という概念はなくて、基本的に厳刑厳罰、死ぬまで詫びろというくらいの。
民法の除斥期間に関して重大な判例変更があった。 まずは旧民法第724条を*1。 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したとき*2も、同様とする。 これについて判例は、「不法行為によって発生した損害賠償請求権の除斥期間を定めたものであり、それゆえ、その主張が信義則違反または権利の濫用に当たることはない」としていた(最高裁平成元年12月21日判決。 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/709/052709_hanrei.pdf )。 ところが、2024年7月3日の最高裁大法廷判決においては、以下のようになった。 本件請求権が改正前民法724条後段の除斥期間の経過により消滅したものとすることは、著しく正義・公平の理
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検察側による被害者遺族の意見陳述の中止を訴える弁護団事務局長・小川秀世弁護士=静岡市葵区追手町の県庁で2024年5月10日、丘絢太撮影 1966年に一家4人を殺害したとして強盗殺人などの罪で死刑が確定した袴田巌さん(88)のやり直しの裁判(再審)で、弁護団は10日、22日の論告求刑で検察側が行うと見られる被害者遺族の意見陳述の中止を求める意見書を静岡地裁と静岡地検に提出した。弁護団・事務局長の小川秀世弁護士は「再審公判の中で通常の裁判と同じように意見陳述を行うのはどう…
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弁護士ドットコム 民事・その他 岡口弁護団「勝ったと思った」から一転…読み上げに2時間超、「罷免判決」に書かれていたこと<弾劾裁判詳報> 裁判官弾劾裁判所は4月3日、仙台高裁の岡口基一裁判官に対し、「裁判官としての威信を著しく失うべき非行があった」(裁判官弾劾法2条)として、罷免判決を宣告した。罷免判決は8例目。 罷免するかどうかは、衆参7人ずつの国会議員計14人から構成される裁判員の評議で決まる。 判決後、記者会見を開いた船田元裁判長(衆・自民)によると、評議は「議論百出」だったといい、投票数は非公表ながら「ギリギリだったということは申し上げられる」。 裁判官弾劾法によると、罷免には評議に出席した議員の3分の2以上の賛成が必要(同法31条2項)。今回は12人での評議だったため、8人以上が賛成したことになる。「ギリギリ」ということは、反対票が3〜4人いた可能性がある。 一方で、船田裁判長は
どうすれば「冤罪(えんざい)」を防ぐことができるのか。弁護士の西愛礼(よしゆき)さん(32)は、過去に冤罪となったケースを分析し、原因と再発防止を学ぶ取り組みを続けている。裁判官としても、弁護士としても刑事裁判の無罪判決にかかわり、冤罪に対する問題意識を強めたのをきっかけに昨年、冤罪を客観的、体系的に学ぶための書籍「冤罪学 冤罪に学ぶ原因と再発防止」(日本評論社)を出版した。(山田祐一郎)
きまた・せいごう/大阪キリスト教短大客員教授 元岐阜女子大学副学長、元週刊文春・月刊文芸春秋編集長。1955年京都市生まれ。78年早稲田大学政治経済学部政治学科卒、同年文芸春秋入社。『週刊文春』『文芸春秋』の編集長を経て、2015年常務取締役、18年退社。現在、大阪キリスト教短大客員教授を勤める。関わった主な記事は、江川紹子との坂本弁護士失踪事件追及、野坂参三密告の手紙、少年Aこの子を生んで、ジャニーズ追及キャンペーン、田中真紀子秘書給与疑惑、村木厚子独占手記、田中角栄の恋文、尾崎豊の遺書など多数。著書に『文春の流儀』。 元文春編集長が「今」語りたいこと 元週刊文春、月刊文芸春秋編集長が、豊富な取材経験を基に、注目の事件・事象を独自の目線で解説。読者に世の中を読み解く上での「気づき」「教訓」を与える。 バックナンバー一覧 タレントの松本人志氏が『週刊文春』による性加害報道を受け、発行元であ
大阪府知事や大阪市長を務めた弁護士の橋下徹氏が9日、自身のX(旧ツイッター)に女性に性的行為を強要したとする疑惑を一部週刊誌に報じられ、活動休止を発表したお笑いコンビ、ダウンタウンの松本人志さんについて投稿した。 松本さんは法的措置を検討している。橋下氏は名誉毀損裁判について「仮に名誉毀損になるならやっぱり慰謝料の額を高額にしないとダメですよね。週刊誌や月刊誌の場合には100万円、200万円の慰謝料を払っても売れた方が得ですからガンガン書いてきます」と指摘した。 真実でなくても敗訴の場合ありその上で「難しいところは、真実でなくても、『真実相当性』があれば名誉毀損にならない(敗訴する)場合があることなんです」と解説。「真実相当性とは取材をどれだけきっちりやっていたかがポイントになります。ですから、今後裁判でとことん闘うにしても、結果、週刊文春が取材をきっちりやっていたということになれば、たと
芸能レポーターの島田薫氏が12日、ABCテレビ「news おかえり」に出演。松本人志と「週刊文春」の裁判の行方について解説した。 松本は昨年12月27日発売の「文春」で女性問題が報じられた。吉本興業は同日、当該事実は一切ないとして、文春への法的措置を検討中と表明している。 島田氏はまず「松本さんは裁判に注力するために活動を休止しています。小沢(一敬)さんに関しては、性的行為を目的とした飲み会をセッティングしたことはないということで、活動は継続となっている」と説明。 続けて「ただ一つ、『事実無根』『そういった事実はない』という発言がありましたけども、それが何を指すのか?というところで揺れていた部分がありました。実際に飲み会も何もなかった本当に事実無根なのか?というところもあったんですけど、これ事務所に確認しました。そうしましたら飲み会自体はあったそうです。それからそういう行為もあったようです
速報!48人の弁護団破れる!違法な子の連れ去りはそれを指南した弁護士にも損害賠償請求を認めるほどの違法性ありと最高裁が判断!! ご報告です。 ようやく最終結果、最高裁での判断が出ました。子の連れ去りを指南した弁護士とその弁護士の代理人についた合計48人の弁護団との戦いが、最高裁でも終わったんです。 違法な子の連れ去りを指南した弁護士とその弁護士の代理人についた著名な皆様の最高裁への上告は、無事に却下となりました。 これで違法な子の連れ去りを指南した弁護士は、損害賠償に値するほどの違法性があったとの判断が確定した事になります。 私にとっても、裁判所の事実認定に大きな過ちがあったり、もっと評価して欲しい相手方のあまりに酷い違法行為、脱法行為があるのに私達の主張を裁判所にスルーされてしまったりと、大いに不満はありますが、高裁の判断維持と言うことは勝ちは勝ちです。胸を張りたいと思います。 大きな進
煙を上げて燃える「京都アニメーション」の第1スタジオ=令和元年7月18日、京都市伏見区(本社ヘリから、鳥越瑞絵撮影) 京都アニメーション放火殺人事件で殺人罪などに問われた青葉真司被告(45)の裁判員裁判は、第21回公判が6日午前10時半から京都地裁で開かれ、負傷した京アニ社員による意見陳述や被告人質問が予定されている。負傷者による意見陳述などは4日の前回公判から始まった。仲間を失い、自らも後遺症に苦しみながら4年の月日を過ごした彼ら。残された者として生きていく葛藤と苦悩は計り知れない。 「幸せになっていいのか」法廷で意見陳述した30代の男性社員は、事件があった日、第1スタジオ1階で被告と対峙(たいじ)したと明かした。突然現れた赤いTシャツにジーンズ姿の侵入者。危険を察し、さすまたを手にした瞬間、目の前が炎に包まれた。「死んだと思った」。何とか火がまわっていない出口を見つけた。やけどを負う中
新型コロナの経済対策として行われた国の給付金制度で性風俗業が対象外とされたことについて、「職業差別で法の下の平等を定めた憲法に違反する」として、事業者が国を訴えた裁判の2審で、東京高等裁判所は「給付対象にすると、国民の理解を得るのが難しいと判断した理由には合理性がある」として、1審に続いて憲法に違反しないと判断し、訴えを退けました。 関西地方の性風俗事業者は、新型コロナの影響を受けた事業者に国が支給する「持続化給付金」や「家賃支援給付金」の制度の対象から外されたことについて、「職業差別で法の下の平等を定めた憲法に違反する」と主張して、国などに賠償と給付金の支給を求めました。 1審の東京地方裁判所は去年、「性風俗業の特徴は、大多数の国民の道徳意識に反するもので、異なる取り扱いをすることには合理的な根拠がある」として、憲法には違反しないと判断し、訴えを退けました。 5日の2審の判決で、東京高等
2020年、「青識亜論」と称する徳島県職員のTwitterアカウントに対して損害賠償請求を行なっておりました。先日、名誉毀損と侮辱が認められ、青識氏へ33万円の支払いが命じられました
【読売新聞】 テレビ番組に出演していた女子プロレスラー木村花さんがSNSで中傷されて自殺した問題を巡り、母親が中傷の投稿をされたとして損害賠償を求めた訴訟で、証拠とした投稿が第三者による 捏造 ( ねつぞう ) とみられることがわか
大阪地裁で令和3年10月に行われた同性婚訴訟の口頭弁論で、地裁側が開廷前、傍聴を希望する人に対し、多様性を象徴するレインボー(虹)色のマスクから白色のマスクに着け替えるよう要請していたことが19日、地裁への取材で分かった。地裁の担当者は取材に「裁判官の判断だった。訴訟の円滑な進行のため任意で協力をお願いした。入廷を断ったわけではない」と説明している。 同性婚訴訟での虹色服飾品の着用を巡っては今月8日の福岡地裁判決の際、裁判長の方針で原告側や傍聴人に対し、着用を許可しなかった事例があった。 大阪地裁によると、3年10月22日に行われた大阪訴訟の口頭弁論の開廷前、地裁職員が傍聴希望者に傍聴券を配布した際、虹色のマスクを着けていた人に対し、着け替えへの協力を依頼した。当時の担当裁判長は土井文美裁判官だった。4年6月に原告の請求を棄却し、同性婚を認めていない民法や戸籍法の諸規定を「合憲」とする判決
裁判官が、北朝鮮による拉致被害者の救出を願う「ブルーリボンバッジ」の着用を禁じたのは憲法が保障する表現の自由に反するなどとして、大阪府内の男性3人が国に計390万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が31日、大阪地裁であり、達野ゆき裁判長は違法性を認めず、請求を棄却した。 原告は不動産会社「フジ住宅」(大阪府岸和田市)の今井光郎会長(77)ら3人。争点は、法廷の秩序を守る目的で裁判官に与えられた「法廷警察権」をいかに評価するかだった。 訴状によると、平成30年5月、大阪地裁堺支部で、原告らが民事訴訟を傍聴しようとした際、裁判長の命令を受けたとする職員からブルーリボンバッジを外すよう指示されたという。 民事訴訟は、在日韓国人の女性が民族差別表現を含む資料を職場で配られたとして、フジ住宅に損害賠償を求めたもので、後に賠償命令が確定している。 フジ住宅訴訟では、女性の支援者とフジ住宅の支援者が別のバッ
4月20日放送のNHK「クローズアップ現代」が反響を呼んでいる。「妻は夫に“殺された”のか 追跡・出版社元社員“事件と裁判”」と題して、講談社『モーニング』編集次長だった朴鐘顕さんが2017年1月に、妻殺害容疑で逮捕され、1審2審で有罪判決をくだされた事件について取り上げたものだ。 いまNHKの番組は「NHKプラス」を利用すれば簡単に見逃し視聴ができるから、見逃した人はぜひ見てみることをお勧めしたい。 https://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4655/ この事件は、夫が妻殺害という容疑で逮捕・起訴され、しかも夫の言い分では妻が自殺して悲しみに暮れている時にその夫自身が犯人とされた。さらに母を失い、父親が殺人容疑で逮捕されるという境遇に子どもたち4人が追いやられたという、亡くなった妻が他殺か自殺かで状況が180度ひっくり返る特異な事件だ。有罪判決がもし誤判
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