約二十七年間にわたり無断で副業の農業収入を得ていたとして、さいたま市は二十日、市環境局の男性業務主査(56)を停職六カ月の懲戒処分とした。業務主査は今月中に依願退職する意向を示している。 市によると、業務主査は一九八八年に同市外にある実家の水田約二・七ヘクタールを相続し、稲作を開始した。その後、近くの土地を借りて耕作面積を年々拡大し、計約七ヘクタールまで広げていた。今年一月に外部からの匿名の指摘があり、発覚した。 地方公務員法は、公務員が自治体首長の許可なく副業で収入を得ることを禁じている。市によると実際に許可が出せるのは、農業収入や家賃収入のある不動産の相続や、私人としての講演で受け取った謝礼など、営利目的ではない活動のみ。