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選挙と法律に関するkousyouのブックマーク (13)

  • ネット選挙が始まり、改めて気づいたこと

    第23回参議院議員通常選挙が2013年7月4日に公示された。今回の参院選では、インターネットを使った選挙活動、いわゆる「ネット選挙」を解禁した改正公職選挙法が初めて適用されることになる。 ITproのニュースでも取り上げてきたように、ネット選挙の解禁に合わせて、Webサイトやメールのなりすまし対策、ソーシャルメディアの活用支援などの関連サービスがいくつかスタートしている(関連記事1、関連記事2)。 例えば、Twitter Japanでは公示日の7月4日から参院選のページを開設して、政党や候補者のTwitterアカウントを一覧表示している(写真)。Twitter Japanに確認したところ、7月4日の時点でTwitterアカウントを持つ候補者は232人。同社では、候補者からの申請があれば、そのアカウントが名乗っている人に間違いないことを確認したことを示す「認証アカウント」を発行することにし

    ネット選挙が始まり、改めて気づいたこと
  • ネット選挙解禁 改正法が成立 NHKニュース

    インターネットを利用した選挙運動を夏の参議院選挙から解禁する改正公職選挙法は、19日の参議院会議で全会一致で可決され、成立しました。 この改正法は、夏の参議院選挙以降に行われる衆議院選挙と地方選挙にも適用されます。

  • 広島高裁が衆院選「無効」判決 戦後初 NHKニュース

    去年12月の衆議院選挙で、選挙区ごとの1票の価値に最大で2.43倍の格差があったことについて、広島高等裁判所は、一部の選挙区の選挙を無効とする判決を言い渡しました。 国政選挙を無効とする判決が言い渡されたのは戦後初めてです。 去年12月の衆議院選挙は、選挙区ごとの1票の格差が最大で2.43倍と、前回、4年前よりもさらに広がり、弁護士などの2つのグループが「国民の意思を反映した正当な選挙と言えない」などと主張して、全国で選挙の無効を求める裁判を起こしています。 このうち、広島1区と2区を対象にした裁判の判決が広島高等裁判所で言い渡され、筏津順子裁判長は、一部の選挙区の選挙を無効とする判決を言い渡しました。 国政選挙を無効とする判決が言い渡されるのは、戦後初めてです。 選挙管理委員会側が上告すれば裁判が続くため、今回の判決によって直ちに選挙が無効になるわけではありませんが、判決が確定すれば、無

  • 「違憲状態」のまま衆院選へ 区割り見直し間に合わず - 日本経済新聞

    次期衆院選は最高裁が昨年3月に1票の格差を「違憲状態」と判断した現行の区割りのまま実施することになる。小選挙区を「0増5減」する法案が今国会中に成立しても、区割りの見直し作業には数カ月が必要で「12月4日公示―16日投開票」の日程に反映できないからだ。民主党が14日に国会に提出した選挙制度改革法案は(1)小選挙区を0増5減(2)比例代表定数を40削減(3)比例の一部に小政党に有利な連用制を導入

    「違憲状態」のまま衆院選へ 区割り見直し間に合わず - 日本経済新聞
  • 選挙権年齢18歳に引き下げ 関連法案提出へ 国民投票法+(1/2ページ) - MSN産経ニュース

    野田佳彦首相は25日、選挙権年齢を現行の「20歳以上」から「18歳以上」への引き下げに向け、公職選挙法改正案など関連法案を今国会に提出する方針を固めた。憲法改正手続きを定めた国民投票法は投票権を18歳以上と定めていることから整合性を持たせる必要があると判断した。一方、民法では「成人20歳をもって成年とする」(4条)と定めており、成人年齢も合わせて改正するかどうかが大きな焦点となる。 民主党憲法調査会(中野寛成会長)が18日に選挙権年齢の引き下げを議題とする方針を決めたことを受けての措置でもある。選挙権年齢は他の法律と密接に関連することから、首相は各省庁で調整する必要があるとして議論を引き取ることを決めた。 国民投票法は平成19年5月に成立し、22年5月に施行された。則で投票権を有する年齢を18歳以上とした上で、付則で同法施行までに公職選挙法や民法などの関係法令について「必要な法制上の措置

  • 【09衆院選】鳩山氏がメンチカツ釣り銭で買収? - MSN産経ニュース

    民主党の鳩山由紀夫代表が23日に衆院選応援のため訪れた東京・谷中の商店街で、150円のメンチカツを千円札を出して買ったものの釣り銭850円をもらい損ね、近くで見ていた人から「有権者の買収を禁じた公職選挙法違反に当たる」と指摘されていたことが分かった。 応援を受けた民主党候補の事務所スタッフが25日に店に出向き、鳩山氏に代わって2日遅れで釣り銭を受け取る予定だ。 鳩山氏は23日午後に「谷中銀座」を練り歩いた際、報道陣を前に、「勝つ」に引っかけた「縁起担ぎ」でメンチカツをほお張るパフォーマンスを行った。 しかし、人込みに押されて身動きが取れず、釣り銭を受け取れないまま立ち去らざるを得なくなった。自身の選挙区ではなく額も小さかったが、「誤解を招く」として受け取りに行くことを決めた。

  • ネット禁止だけじゃない、ここがヘンだよ公選法:日経ビジネスオンライン

    8月18日に公示日を迎えた衆院選挙は、いよいよ選挙戦の番に突入した。18日から投開票日である30日まで、すべての候補者の活動は、ある1つの法律に規制される。それが公職選挙法、いわゆる公選法である。 ネットによる選挙活動が公選法によって認められていないのは広く知られた事実だが、それ以外にも公選法は選挙活動を微細に渡って制限している。 「選挙カーに乗車できるのは、運転手を除いて4人を超えてはならない」「候補者1人につき配布できる弁当は15人分」「弁当の金額は1につき1000円まで」「年賀状送付は禁止」…などなど。中には「ほんとにこんなルール、必要なの?」と首を傾げるものも少なくない。 そんな奇特な公選法に注目し、詳細を調べ挙げたのが弁護士の松美樹氏である。自身も公選法を解説するブログを立ち上げた彼女が、公選法の奇妙さと見直しの必要性を訴える。

    ネット禁止だけじゃない、ここがヘンだよ公選法:日経ビジネスオンライン
  • 民主党マニフェスト・政策集にみる労働政策の考え方(雇用保険)

  • ミクシィ「足あと」は「戸別訪問」? 中川秀直氏、日記閲覧も「自粛」

    選挙期間中は「ウェブサイトは更新も出来ないし、ダイレクトメールも送れない」という公職選挙法の解釈が定着し、ミクシィ(mixi)で情報発信をしている政治家にも、その影響が及んでいる。自分のミクシィ日記の更新が出来ないのはもちろん、他のユーザーの日記を読むことすら、公職選挙法に抵触する可能性があるというのだ。 積み重なり具合、頻度による? 2009年8月18日の衆院総選挙公示を控え、各陣営は、8月17日までにウェブサイトの更新を終えた。公職選挙法では「文書図画の頒布」が厳しく制限されており、ウェブサイトの更新も、これに含まれると総務省が解釈しているためだ。 これは、「閉じられた空間」だとされるSNSでも例外ではないようだ。広島4区から立候補している自民党の中川秀直元幹事長(65)は、09年5月から、ミクシィ上で日記を公開している。日記は「マイミクシィ(マイミク)」のみを対象に公開されているが、

    ミクシィ「足あと」は「戸別訪問」? 中川秀直氏、日記閲覧も「自粛」
  • 選挙公示後のブログ更新についてお役所に聞いてたらい回しにされた件 - H-Yamaguchi.net

    先日、twitterでのつぶやきが選挙運動にあたるかどうか、みたいな話題で一部が盛り上がっていたが、twitterもウェブサービスの1つなわけで、特殊な扱いになるわけがない。とはいえ、そもそも何がいけないんだっけ?というあたりを確かめたかったので、ちょっと聞いてみたら、見事にたらい回しにされたうえにうやむやにされた。ま、こうなるだろうとわかった上でのことなんだが、見事な官僚的対応が面白かったので書いておく。 もちろんこれは個人的に照会して個人的に受けた回答を自分側の記憶をもとに再現したものなので、これが絶対に正しいとか主張するものではない。これを信じて何かやって摘発されても私は関知しないので念のため。関心のある方は自分で聞いてみるといい。たくさんの人がいっぺんに電話してきたら大変だろうけどねえ。 Twitterと選挙について、民主党の逢坂誠二前衆議院議員が総務省に聞いた結果というのをブログ

    選挙公示後のブログ更新についてお役所に聞いてたらい回しにされた件 - H-Yamaguchi.net
  • 公職選挙法 - Wikipedia

    公職選挙法(こうしょくせんきょほう、昭和25年法律第100号)は、公職(国会議員、地方公共団体の議会の議員、首長)に関する定数と選挙方法について定めた日の法律。所管官庁は、総務省(自治行政局選挙部選挙課)である。 以下、文において「第○条」とした場合は公職選挙法の条文を示す。 概要[編集] 1950年(昭和25年)にそれまでの衆議院議員選挙法、参議院議員選挙法[1]の各条文、地方自治法における選挙に関する条文を統合する形で新法として制定された[注釈 1]。第一条(目的)は「日国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする」としている。 公職選挙法は、通常の法律と同一の形式を有する法律として規定され

    公職選挙法 - Wikipedia
  • [徳力] 公職選挙法は、Twitterのつぶやきすら違法認定するかもしれない、という日本の現実

    昨日は、Twitter政治のイベントが開催され、今日は先日ご紹介した大柴さんの「YouTube時代の大統領選挙」の出版記念イベントが東急エージェンシーさんで開催され、と、ここ数日は、日の選挙について考えることが多い一日となりました。 考えてみたら、4月にAMNで開催したネットと選挙をテーマにしたイベントの感想も書いてなかったので、まとめてここにメモしておきたいと思います。 関連記事は、それぞれ下記にまとまっていますので、そちらをご覧いただければと思いますが。 ・Twitter政治や報道を変えるのか (1/2) – ITmedia News ・市民を行動者に変えた、オバマ大統領のソーシャルメディア活用 ・AMNブログイベントvol.8「インターネットが選挙を変える? 」 個人的にも、今回のオバマ選挙に影響されて、ネットと選挙のつながりの可能性についていろいろリサーチするようになり、大柴

    [徳力] 公職選挙法は、Twitterのつぶやきすら違法認定するかもしれない、という日本の現実
  • ウェブリブログ:サービスは終了しました。

    「ウェブリブログ」は 2023年1月31日 をもちましてサービス提供を終了いたしました。 2004年3月のサービス開始より19年近くもの間、沢山の皆さまにご愛用いただきましたことを心よりお礼申し上げます。今後とも、BIGLOBEをご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ※引っ越し先ブログへのリダイレクトサービスは2024年1月31日で終了いたしました。 BIGLOBEのサービス一覧

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